玉掛け技能講習

福岡労働局長登録教習機関
[福岡労働局登録第29号 登録有効期限期間満了日:令和9年10月2日]

玉掛け技能講習について

・玉掛け作業とは、クレーン等(㊟1)のフックに玉掛け用具(つり具:㊟2)を掛けたり外したりする作業です。この玉掛け作業には「玉掛け技能講習」または「玉掛け特別教育」のどちらかの作業資格が必要となります。クレーンを使用するクレーン作業には不可欠な資格です。

当協会(安衛協)では次に示す「玉掛け技能講習」のコースを設けて、月に2回(平日1回、土日絡み1回)開催しています。ご依頼があれば臨時で「玉掛け特別教育」も実施しています。

通常講習:一般的な受講方法で、免除科目無しで3日間受講していただく講習(受講料:22,800円
時間短縮講習免除科目の時間を短縮して3日間受講していただく講習(受講料:16,980円~18,980円
③日数短縮講習:免除科目の時間を活用して2日間で修了していただく講習(受講料:19,980円 ~ 22,800円
合併講習玉掛け技能講習+クレーン運転特別教育=3日間で同時修了の講習(受講料:28,960円~36,780円
出張講習6名以上の受講者で会社に出向く講習(技能講習は福岡県内、特別教育は全国で実施)
助成金活用講習建設労働者の受講料免除講習(通常講習の助成金額42,750円
⑦給付金活用講習(一般教育訓練給付金短期訓練受講費):ハローワーク管轄の受講料減額講習

※二日市教習室では、昼食時に無料の弁当配給があります。
皆さんの要件に合ったコースで受講されてください。
職員一同心よりお待ちしております!

㊟1 クレーン等には、クレーン(天井クレーン、ジブクレーン、タワークレーン、壁クレーン、橋形クレーン、門型クレーン)、移動式クレーン(ラフタークレーン、トラッククレーン、移動式クレーン仕様油圧ショベル・バックホー・ユンボ)や、揚貨装置(貨物船や漁船に搭載されたクレーン)が含まれます。

㊟2 玉掛け用具(つり具)には、ワイヤロープ、ベルトスリング、ラウンドスリング、チェーンスリング、クランプ、ハッカー、つりビーム、シャックル、等があります。

【参考】
<クレーンの例>
天井クレーン、橋形クレーン、クライミング式ジブクレーン(タワークレーン)、ホイストクレーン、門型クレーン、ケーブルクレーン、スタッカークレーン、クラブトロリ
床上操作式クレーン運転技能講習はこちら
クレーン運転特別教育はこちら

<移動式クレーンの例>
トラッククレーン、ラフテレーンクレーン(ラフタークレーン)、積載型トラッククレーン(ユニック車、タダノ車、ユニッククレーン、カーゴクレーン、ヒアブクレーン)、ユンボクレーン(ドラグショベルクレーン、バックホークレーン)、鉄道クレーン、浮きクレーン(フローティングクレーン)、レッカークレーン、クローラクレーン、カニクレーン
小型移動式クレーン技能講習はこちら

<デリックの例>
ガイデリック、ジンポールデリック、スチフレッグデリック、鳥居型デリック

<揚貨装置の例>
ジブクレーン型式、橋形クレーン型式、デリック型式、船舶専用油圧クレーン(マリンクレーン、オーシャンクレーン、シークレーン)
※制限荷重が1トン未満の揚貨装置には玉掛けの資格は法的には必要ありません
揚貨装置運転特別教育はこちら

<玉掛け用具(つり具)の例>
ワイヤロープ、ベルトスリング、ラウンドスリング、チェーンスリング、シャックル(シャコ)、クランプ、ハッカー、アイボルト、フレキシブル・コンテナバック(フレコン、トンバック)、フック付きワイヤロープ、フック付きスリング、リング付きワイヤロープ

<建設労働者で受講される人>
「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」
の助成金制度を使用可能であれば、オトクにご受講頂けます。

労働者数が20人以下の会社の場合 ]
免除無しで受講する場合の受講料 = 22,800円
①経費助成の額 = 受講料✕75% = 17,100円
②賃金助成の額 = 8,550円×3日(講習日数)= 25,650円
国からの助成金額 = ① + ② =42,750円となり、
結果、当協会(安衛協)に支払われる受講料よりも、
19,950円 も多い額が助成金として会社に振り込まれます。
是非、この助成金を活用して労働者の安全を守ってあげてください!

➡詳細はこちら助成金について

コースと受講要件

玉掛け技能講習

コース 現在保有している資格及び業務経験 講習日数 講習時間 受講料(税込み)

A

下記、条件①と条件②のどちらも満たしているとき、

【条件①】[ 免除:学科1時間、実技2時間 ]
●玉掛け特別教育修了後、つり上げ荷重が1t未満のクレーン等の玉掛け経験が6ヶ月以上ある方。(※)
OR
●つり上げ荷重が1t以上のクレーン等の玉掛けの補助作業経験が6ヶ月以上ある方。(※)

【条件②】[ 免除:学科(力学)3時間 ]
●移動式クレーン/クレーン・デリック(旧クレーン運転士免許、旧デリック運転士免許含む)/揚貨装置いずれかの運転士免許所有者。
OR
●小型移動式クレーン、床上操作式クレーンいずれかの運転技能講習修了者。

3日間 14時間 16,980円

B

[ 免除:学科(力学)3時間 ]
●移動式クレーン/クレーン・デリック(旧クレーン運転士免許、旧デリック運転士免許含む)/揚貨装置いずれかの運転士免許所有者。
OR
●小型移動式クレーン、床上操作式クレーンいずれかの運転技能講習修了者。

3日間 17時間 17,980円

C

[ 免除:学科1時間、実技2時間 ]
●玉掛け特別教育修了後、つり上げ荷重が1t未満のクレーン等の玉掛け経験が6ヶ月以上ある方。(※)
OR
●つり上げ荷重が1t以上のクレーン等の玉掛けの補助作業経験が6ヶ月以上ある方。(※)

3日間 18時間 18,980円
D

下記、条件①と条件②のどちらも満たしているとき、

【条件①】[ 免除:学科1時間、実技2時間 ]
●玉掛け特別教育修了後、つり上げ荷重が1t未満のクレーン等の玉掛け経験が6ヶ月以上ある方。(※)
OR
●つり上げ荷重が1t以上のクレーン等の玉掛けの補助作業経験が6ヶ月以上ある方。(※)

【条件②】[ 免除:学科(力学)3時間 ]
●移動式クレーン/クレーン・デリック(旧クレーン運転士免許、旧デリック運転士免許含む)/揚貨装置いずれかの運転士免許所有者。
OR
●小型移動式クレーン、床上操作式クレーンいずれかの運転技能講習修了者。

2日間 14時間 22,800円

※当協会で免除資格を受講の方:19,980円

E [ 免除:学科(力学)3時間 ]
●移動式クレーン/クレーン・デリック(旧クレーン運転士免許、旧デリック運転士免許含む)/揚貨装置いずれかの運転士免許所有者。
OR
●小型移動式クレーン、床上操作式クレーンいずれかの運転技能講習修了者。
2日間 17時間 22,800円

※当協会で免除資格を受講の方:20,980円

F ●通常講習(上記のいずれにも該当しない方) 3日間 21時間 22,800円

(※)免除書類『玉掛補助作業等の実務経験証明書(PDF)』 をご提出ください。

 

玉掛け技能講習 + クレーン運転特別教育 合併講習

※「玉掛け技能講習+クレーン運転特別教育」の"クレーン"には移動式クレーン(トラックタイプ)は含まれません
また、つり上げ荷重5トン未満のクレーン(移動式クレーンは除く)の運転業務に従事する方が対象になります。

コース 現在保有している資格及び業務経験 講習日数 受講料(税込み)

A

下記、条件①と条件②のどちらも満たしているとき、

【条件①】[ 免除:学科1時間、実技2時間 ]
●玉掛け特別教育修了後、つり上げ荷重が1t未満のクレーン等の玉掛け経験が6ヶ月以上ある方。(※2)
OR
●つり上げ荷重が1t以上のクレーン等の玉掛けの補助作業経験が6ヶ月以上ある方。(※2)

【条件②】[ 免除:学科(力学)3時間 ]
●移動式クレーン/クレーン・デリック(旧クレーン運転士免許、旧デリック運転士免許含む)/揚貨装置いずれかの運転士免許所有者。
OR
●小型移動式クレーン、床上操作式クレーンいずれかの運転技能講習修了者。

【条件③】[ 免除:実技3時間 ]
●クレーン運転実技教育済の方。(※1)

3日間 28,960円

B

下記、条件①と条件②のどちらも満たしているとき、

【条件①】[ 免除:学科(力学)3時間 ]
●移動式クレーン/クレーン・デリック(旧クレーン運転士免許、旧デリック運転士免許含む)/揚貨装置いずれかの運転士免許所有者。
OR
●小型移動式クレーン、床上操作式クレーンいずれかの運転技能講習修了者。

【条件②】[ 免除:実技3時間 ]
●クレーン運転実技教育済の方。(※1)

3日間 29,960円

下記、条件①と条件②のどちらも満たしているとき、

【条件①】[ 免除:学科1時間、実技2時間 ]
●玉掛け特別教育修了後、つり上げ荷重が1t未満のクレーン等の玉掛け経験が6ヶ月以上ある方。(※2)
OR
●つり上げ荷重が1t以上のクレーン等の玉掛けの補助作業経験が6ヶ月以上ある方。(※2)

【条件②】[ 免除:学科(力学)3時間 ]
●移動式クレーン/クレーン・デリック(旧クレーン運転士免許、旧デリック運転士免許含む)/揚貨装置いずれかの運転士免許所有者。
OR
●小型移動式クレーン、床上操作式クレーンいずれかの運転技能講習修了者。

3日間 30,960円

D

下記、条件①と条件②のどちらも満たしているとき、

【条件①】[ 免除:学科1時間、実技2時間 ]
●玉掛け特別教育修了後、つり上げ荷重が1t未満のクレーン等の玉掛け経験が6ヶ月以上ある方。(※2)
OR
●つり上げ荷重が1t以上のクレーン等の玉掛けの補助作業経験が6ヶ月以上ある方。(※2)

【条件②】[ 免除:実技3時間 ]
●クレーン運転実技教育済の方。(※1)

3日間 30,960円

E

[ 免除:学科(力学)3時間 ]
●移動式クレーン/クレーン・デリック(旧クレーン運転士免許、旧デリック運転士免許含む)/揚貨装置いずれかの運転士免許所有者。
OR
●小型移動式クレーン、床上操作式クレーンいずれかの運転技能講習修了者。

3日間 31,960円

F

[ 免除:学科1時間、実技2時間 ]
●玉掛け特別教育修了後、つり上げ荷重が1t未満のクレーン等の玉掛け経験が6ヶ月以上ある方。(※2)
OR
●つり上げ荷重が1t以上のクレーン等の玉掛けの補助作業経験が6ヶ月以上ある方。(※2)

3日間 32,960円
G 【条件②】[ 免除:実技3時間 ]
●クレーン運転実技教育済の方。(※1)
3日間 34,780円
H ●通常講習(上記のいずれにも該当しない方。) 3日間 36,780円

(※1)免除書類『クレーン運転実技訓練証明書(PDF)』 をご提出ください 。
(※2)免除書類『玉掛補助作業等の実務経験証明書(PDF)』 をご提出ください。

玉掛け技能講習 + 移動式クレーン運転特別教育 合併講習

※「玉掛け技能講習+移動式クレーン運転特別教育」の"移動式クレーン"にはクレーン(天井クレーン・床上操作式クレーン等)は含まれません
また、つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転業務に従事する方が対象になります。

コース 現在保有している資格及び業務経験 講習日数 受講料(税込み)

A

下記、条件①と条件②のどちらも満たしているとき、

【条件①】[ 免除:学科1時間、実技2時間 ]
●玉掛け特別教育修了後、つり上げ荷重が1t未満のクレーン等の玉掛け経験が6ヶ月以上ある方。(※2)
OR
●つり上げ荷重が1t以上のクレーン等の玉掛けの補助作業経験が6ヶ月以上ある方。(※2)

【条件②】[ 免除:学科(力学)3時間 ]
●クレーン・デリック(旧クレーン運転士免許、旧デリック運転士免許含む)/揚貨装置いずれかの運転士免許所有者。
OR
●床上操作式クレーン運転技能講習修了者。

【条件③】
●移動式クレーン運転実技教育済の方。(※1)

3日間 32,780円

B

下記、条件①と条件②のどちらも満たしているとき、

【条件①】[ 免除:学科(力学)3時間 ]
●クレーン・デリック(旧クレーン運転士免許、旧デリック運転士免許含む)/揚貨装置いずれかの運転士免許所有者。
OR
●床上操作式クレーン運転技能講習修了者。

【条件②】
●移動式クレーン運転実技教育済の方。(※1)

3日間 33,780円

C

下記、条件①と条件②のどちらも満たしているとき、

【条件①】[ 免除:学科1時間、実技2時間 ]
●玉掛け特別教育修了後、つり上げ荷重が1t未満のクレーン等の玉掛け経験が6ヶ月以上ある方。(※2)
OR
●つり上げ荷重が1t以上のクレーン等の玉掛けの補助作業経験が6ヶ月以上ある方。(※2)

【条件②】[ 免除:学科(力学)3時間 ]
●クレーン・デリック(旧クレーン運転士免許、旧デリック運転士免許含む)/揚貨装置いずれかの運転士免許所有者。
OR
●床上操作式クレーン運転技能講習修了者。

3日間 34,780円

D

下記、条件①と条件②のどちらも満たしているとき、

【条件①】[ 免除:学科1時間、実技2時間 ]
●玉掛け特別教育修了後、つり上げ荷重が1t未満のクレーン等の玉掛け経験が6ヶ月以上ある方。(※2)
OR
●つり上げ荷重が1t以上のクレーン等の玉掛けの補助作業経験が6ヶ月以上ある方。(※2)

【条件②】
●移動式クレーン運転実技教育済の方。(※1)

3日間 34,780円

E

[ 免除:学科(力学)3時間 ]
●クレーン・デリック(旧クレーン運転士免許、旧デリック運転士免許含む)/揚貨装置いずれかの運転士免許所有者。
OR
●床上操作式クレーン運転技能講習修了者。

3日間 35,780円
F

[ 免除:学科1時間、実技2時間 ]
●玉掛け特別教育修了後、つり上げ荷重が1t未満のクレーン等の玉掛け経験が6ヶ月以上ある方。(※2)
OR
●つり上げ荷重が1t以上のクレーン等の玉掛けの補助作業経験が6ヶ月以上ある方。(※2)

3日間 36,780円
G ●移動式クレーン運転実技教育済の方。(※1) 3日間 38,600円
H ●通常講習(上記のいずれにも該当しない方。) 3日間 40,600円

(※1)免除書類『移動式クレーン運転実技訓練証明書(PDF)』 をご提出ください 。
(※2)免除書類『玉掛補助作業等の実務経験証明書(PDF)』 をご提出ください。

玉掛け技能講習 + 巻上機(ウインチ)運転特別教育 合併講習

コース 現在保有している資格及び業務経験 講習日数 受講料(税込み)

A

下記、条件①と条件②のどちらも満たしているとき、

【条件①】[ 免除:学科1時間、実技2時間 ]
●玉掛け特別教育修了後、つり上げ荷重が1t未満のクレーン等の玉掛け経験が6ヶ月以上ある方。(※2)
OR
●つり上げ荷重が1t以上のクレーン等の玉掛けの補助作業経験が6ヶ月以上ある方。(※2)

【条件②】[ 免除:学科(力学)3時間 ]
●移動式クレーン/クレーン・デリック(旧クレーン運転士免許、旧デリック運転士免許含む)/揚貨装置いずれかの運転士免許所有者。
OR
●小型移動式クレーン、床上操作式クレーンいずれかの運転技能講習修了者。

【条件③】[ 免除:実技4時間 ]
●巻上げ機運転実技訓練済の方。(※1)

3日間 24,780円

B

下記、条件①と条件②のどちらも満たしているとき、

【条件①】[ 免除:学科(力学)3時間 ]
●移動式クレーン/クレーン・デリック(旧クレーン運転士免許、旧デリック運転士免許含む)/揚貨装置いずれかの運転士免許所有者。
OR
●小型移動式クレーン、床上操作式クレーンいずれかの運転技能講習修了者。

【条件②】[ 免除:実技4時間 ]
●巻上げ機運転実技訓練済の方。(※1)

3日間 25,780円

C

下記、条件①と条件②のどちらも満たしているとき、

【条件①】[ 免除:学科1時間、実技2時間 ]
●玉掛け特別教育修了後、つり上げ荷重が1t未満のクレーン等の玉掛け経験が6ヶ月以上ある方。(※2)
OR
●つり上げ荷重が1t以上のクレーン等の玉掛けの補助作業経験が6ヶ月以上ある方。(※2)

【条件②】[ 免除:実技4時間 ]
●巻上げ機運転実技訓練済の方。(※1)

3日間 26,780円

D

下記、条件①と条件②のどちらも満たしているとき、

【条件①】[ 免除:学科(力学)3時間 ]
●移動式クレーン/クレーン・デリック(旧クレーン運転士免許、旧デリック運転士免許含む)/揚貨装置いずれかの運転士免許所有者。
OR
●小型移動式クレーン、床上操作式クレーンいずれかの運転技能講習修了者。

【条件②】[ 免除:学科1時間、実技2時間 ]
●玉掛け特別教育修了後、つり上げ荷重が1t未満のクレーン等の玉掛け経験が6ヶ月以上ある方。(※2)
OR
●つり上げ荷重が1t以上のクレーン等の玉掛けの補助作業経験が6ヶ月以上ある方。(※2)

3日間 26,830円

E

[ 免除:学科(力学)3時間 ]
●移動式クレーン/クレーン・デリック(旧クレーン運転士免許、旧デリック運転士免許含む)/揚貨装置いずれかの運転士免許所有者。
OR
●小型移動式クレーン、床上操作式クレーンいずれかの運転技能講習修了者。

3日間 27,830円

F

[ 免除:学科1時間、実技2時間 ]
●玉掛け特別教育修了後、つり上げ荷重が1t未満のクレーン等の玉掛け経験が6ヶ月以上ある方。(※2)
OR
●つり上げ荷重が1t以上のクレーン等の玉掛けの補助作業経験が6ヶ月以上ある方。(※2)

3日間 28,830円
G 【条件②】[ 免除:実技4時間 ]
●巻上げ機運転実技訓練済の方。(※1)
3日間 30,600円
H ●通常講習(上記のいずれにも該当しない方。) 3日間 32,650円

(※1)免除書類 『巻上げ機運転実技訓練証明書(PDF)』をご提出ください。
(※2)免除書類『玉掛補助作業等の実務経験証明書(PDF)』 をご提出ください。

主な対象機械・作業

クレーンの玉掛け/移動式クレーンの玉掛け/デリックの玉掛け 等

よくあるご質問

Q:つり上げ荷重1t以上とは?

A:つり上げ荷重1t以上とは、つろうとしている『荷の重さ』のことではなく、操作している機械そのものの性能のことを指します。

玉掛け技能講習では、つり上げ荷重1t以上のクレーン、移動式クレーン、デリックまたは、制限荷重1t以上の揚貨装置に係る玉掛け作業を行うことが出来るようになります。

【補足】
つり上げ荷重と併せて覚えて頂きたいのが「定格荷重」と「定格総荷重」です。


定格荷重:クレーン等のある状態において、その構造および材料に応じて、また、ジブやブームを有するクレーン等では、ジブやブームの傾斜角および長さに応じて負荷させることができる最大の荷重から、吊り具の質量を差し引いた荷重をいいます。


定格総荷重:クレーン等のある状態において、その構造および材料、ジブの長さや傾斜角に応じて、負荷させることのできる最大の荷重をいいます。

Q:当日の格好は?

<1日目・2日目の学科講習>
特に格好の指定はしておりませんが、1日目の受付の際には修了証用の写真撮影がございますので撮影に差支えのない格好であれば大丈夫です。

<3日目の実技>
汚れても大丈夫な長袖・長ズボンと安全靴もしくは運動靴にてご受講頂いております。

<貸出について>
保護帽(ヘルメット)、皮手袋は貸し出しも行っております。
(ご持参いただいたものをお使いいただいても構いません)

Q:1tのフレコン(フレキシブルコンテナバッグ)をフォークリフトに吊り下げて運搬する場合、「玉掛け技能講習」は必要でしょうか?

A:吊り上げ制限荷重1t以上の玉掛けを行うなら「玉掛け技能講習」を修了していることが必須ですが、前提としてフォークリフトのツメにフレコンを引っかけ、吊り上げて運搬する行為は「(昭 53.2.10 基発第 78 号) ・第151条の14 (主たる用途以外の使用の制限) フォークリフト等の車両系荷役運搬機械を荷の吊り上げ、 労働者の昇降等主たる用途以外の用途 に使用してはならない。 但し、 労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。」に抵触するため、原則禁止です。

Q:介添えロープで荷の振れ止めを行う作業のみをする(玉掛け作業は行わない)場合、「玉掛け技能講習」は必要でしょうか?

A:玉掛け作業を行わないのであれば、「玉掛け技能講習」は不要です。ただし、介添えロープのみの作業をするにあたっても、玉掛けに関する知識を持っていた方が事故に繋がりにくくなりますので、当協会としましては是非、受講をおすすめします。

お申込み

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玉掛け能力向上(再)教育

講習日程

z各日程、2日間講習 対応
例)講習日が24㈮~26㈰の場合、25㈯26㈰の2日で受講可!(詳細はこちら→2日間講習とは?
講習名 R6
3月 4月 5月 6月
玉掛け技能講習 [第29号] 8㈮~10㈰
19㈫~21㈭
5㈮~7㈰
16㈫~18㈭
10㈮~12㈰
21㈫~23㈭
7㈮~9㈰
18㈫~20㈭
7月 8月    
5㈮~7㈰
16㈫~18㈭
2㈮~4㈰

20㈫~22㈭