建築物石綿含有建材調査者講習

福岡労働局長登録教習機関

建築物石綿含有建材調査者(一般・一戸建て)講習について

石綿障害予防規則の改正により、事業者は建築物の解体又は改修の作業を行う際、石綿等使用有無について「建築物石綿含有建材調査者」による事前調査を行わせることが義務付けられます。(令和5年10月1日以降)

当協会(安衛協)で取得できる「建築物石綿含有建材調査者(一般・一戸建て)講習」は
以下➀➁のどちらの内容も含んだ講習になります
➀一般建築物石綿含有建材調査者
一般建築物石綿含有建材調査者に係る講習を修了した者で、全ての建築物の調査を行う資格
➁一戸建て等石綿含有建材調査者
一戸建て住宅および共同住宅の内部に限った調査(共有部分は除く)を行う資格

当協会(安衛協)では、建築物石綿含有建材調査者(一般・一戸建て)講習に次のコースを設けて開催しています。

① 通常講習:免除科目無しで受講するコース(受講料:49,800円
出張講習6名以上の受講者で会社に出向く講習(技能講習は福岡県内、その他は全国で実施)
※二日市教習室では、昼食時に無料の弁当配給があります。

皆さんの要件に合ったコースで受講されてください。
職員一同心よりお待ちしております!

コースと受講要件

受講資格 講習日数 講習時間 受講料(税込み)
①労働安全衛生法別表第18第23号に掲げる石綿作業主任者技能講習を修了した者

②学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して2年以上の実務の経験を有する者

③学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。④において同じ。)、建築に関して3年以上の実務の経験を有する者

④学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して4年以上の実務の経験を有する者(③に該当する者を除く。)

⑤学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して7年以上の実務の経験を有する者

⑥建築に関して11年以上の実務の経験を有する者

⑦労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)による改正前の労働安全衛生法別表第18第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、建築物石綿含有建材調査に関して5年以上の実務の経験を有する者

⑧建築行政に関して2年以上の実務の経験を有する者

⑨環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して2年以上の実務の経験を有する者

⑩労働安全衛生法第93条第1項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であった者

⑪労働基準監督官として2年以上その職務に従事した経験を有する者

⑫②から⑪までのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有する者。
1日間 13.5時間 49,800円

対象業務(受講対象者)

・事業者は建築物の解体又は改修の作業を行う方

よくあるご質問

関連する講習

● ダイオキシン類作業従事者特別教育・作業指揮者教育

講習日程

講習名 R6
       
         
       
       
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