労働資格(免許・技能講習・特別教育)の安衛協
<ガス溶接技能講習> 福岡労働局長登録教習機関

[福岡労働局登録第39号 登録有効期限期間満了日:令和8年2月25日]

ガス溶接技能講習について

  仕事(工事現場、作業場、工場)に必要な資格(技能講習、特別教育、職長教育、安全教育、衛生教育)のうち、ここでは「ガス溶接技能講習」についてご説明します。

 労働安全衛生法施行令第20条(就業制限に係る業務)第10号に「可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務」と規定しています。当協会(安衛協)は、福岡労働局長の登録を受けてこの規定にある「ガス溶接技能講習」を開催しています。講習名を「ガス溶接技能講習」としているのですが、上記法令にあるように、実は「ガス溶接」ばかりではなく、「ガス溶断」をするにも「ガス加熱(圧接)」をするにも必要な資格となります。因みに、同じ溶接でも電気を用いて行う溶接作業を「アーク溶接」といい、この業務を行うためには「アーク溶接特別教育」を受講しなければなりません。

 一般的なガス溶接等作業は、可燃性ガス(溶解アセチレン、LPガス:液化石油ガス、メタン、エチレン、水素、各種混合ガス)が入った高圧ガス容器(ボンベ:例えばアセチレンボンベ)と支燃性ガス(酸素)の入った高圧ガス容器(酸素ボンベ)のそれぞれに圧力調整器と安全器を取り付け、この圧力調整器と吹管を導管(ゴムホース)でつなぎ、手に持った吹管の火口から高温の火炎を噴出させ、金属の溶接、溶断、加熱を行うものです。

 また、上記可燃性ガスが入った高圧ガス容器(ボンベ)を10本以上集合し、導管で連結してガス溶接等作業を行う場合の装置を「ガス集合溶接装置」と言います。このガス溶接集合装置を用いてガス溶接等作業を行うには、労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)第2号により、作業主任者(労働災害を防止するための管理を必要とする作業について、その作業を実質的に管理する者)を配置しなければなりません。このガス溶接作業主任者に従事するためにはガス溶接作業主任者免許を取得する必要があります。

 結果、ガス溶接等作業を行うためには、「ガス溶接技能講習」の修了者か「ガス溶接作業主任者」の免許を取得した者のいずれかになります。

【参考】
ガス溶接等作業=可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
可燃性ガス=溶解アセチレン、LPガス:液化石油ガス、メタン、エチレン、水素、各種混合ガス
ガス溶接等作業を行うための資格=ガス溶接技能講習、ガス溶接作業主任者免許

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コースと受講要件

現在保有している資格及び業務経験 講習日数 講習時間 受講料(税込み)
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主な対象機械・作業

可燃ガス及び支燃性ガス(酸素)使用して行う溶接、溶断、加熱の作業

よくあるご質問

Q:ガス溶接作業主任者との違いはなにですか?

A:ガス溶接作業主任者とは、国家資格の一つで事業者は労働安全衛生法に定めるガスを用いる金属溶接、溶断等の作業の直接管理者として
ガス溶接作業主任者免許を受けた者の中からガス溶接作業主任者を選任することとしています。
よって、ガス溶接作業主任者免許をお持ちであってもガス溶接溶断作業をされる場合はガス溶接技能講習の取得が必要になります。

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