床上操作式クレーン運転技能講習について
つり上げ荷重5t以上の床上操作式クレーンの運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基く運転技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。
なお、この技能講習を修了した者であっても、つり上げ荷重1t以上のクレーン等の玉掛け業務は玉掛技能講習修了者、つり上げ荷重1t未満のクレーン等の玉掛けについては、玉掛けの業務に係る特別教育を修了した者でなければなりません。
コースと受講要件
現在保有している資格及び業務経験 | 講習日数 | 講習時間 | 受講料(税込み) |
・玉掛け技能講習 ・小型移動式クレーン運転技能講習 ・移動式クレーン運転士免許 |
3日間 | 19時間 | 28,980円 |
・上記のいずれにも該当しない方 | 3日間 | 22時間 | 31,980円 |
主な対象機械・作業
吊り荷と共に(走行及び横行)オペレータが移動するクレーンで吊り上げ荷重5t 以上のクレーン
よくあるご質問
Q:自分の会社のクレーンがこの資格で操作してよいか分からないのですが?
A:床上操作式クレーンとは、荷が東西南北に移動する際に、常に操作者が荷とともに移動しなければならない(スイッチが引っ張られるため)クレーンを指します。
運転席式や無線操作式等の場合はこれに該当しませんので、クレーン運転士免許が必要になります。
Q:この資格で移動式クレーンの操作の業務に従事してよいか?
A:従事できません。原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができる移動式クレーンは、移動式クレーンに係る資格を取得する必要があります。