振動工具取扱作業衛生教育について
事業者は、「就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に準ずる危険有害業務に初めて従事する者に対する特別教育に準じた教育」の一つとして、チェーンソー以外の振動工具取扱者に対して、その安全衛生に関しての必要な知識を付与するため安全衛生教育を実施するよう指針が定められています。
本講習は、事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。
コースと受講要件
修了できる教習名 | 講習日数 | 受講料(税込み) |
振動工具取扱い衛生教育 | 1日間(4.0時間) | 8,800円 |
振動工具取扱い衛生教育 + 粉じん作業従事者特別教育 |
1日間 | 17,750円 |
主な対象機械・作業
建設業で使用されるハンドブレーカーや、製造業で使用されるインパクトレンチの様な手持振動工具等を長時間使用すると、さまざまな振動障害を発症することがあります。これらの振動工具を取り扱う方は、事前にこれらの危険性や予防知識を知っておく必要があります。
よくあるご質問
Q:丸のこの取り扱いはこの講習ですか?
A:本講習は対象外です。「丸のこ取扱い安全教育」をご受講頂くことになります。
Q:チェーンソー以外の振動工具とはなんですか?
A:具体的には、予防対策指針のチェーンソー以外の「振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針対象工具」に示されておりますが、例として、さく岩機・エンジンカッター・インパクトレンチ等があります。