揚貨装置運転特別教育

福岡労働局長登録教習機関

揚貨装置運転特別教育

揚貨装置運転特別教育について

揚貸装置とは、船舶(貨物船や漁船等)に付いた(搭載された)クレーンやデリックのことをいい、その運転資格には「揚貸装置運転士免許」と「揚貸装置運転特別教育」の二つがあります。

当協会が開催するのは「揚貨装置運転特別教育」であり、主に養殖業界等で使用される「漁船」に搭載された「ユニッククレーン」や「タダノクレーン」の運転操作が対象になります。また、まき網漁の船舶に搭載されたデリックタイプの揚貨装置もあります。

当協会(安衛協)では、揚貨装置特別教育に次のコースを設けて開催しています。
① 通常講習:揚貨装置運転特別教育規程に基づき、免除科目無しで受講するコース(受講料:19,000円
時間短縮講習実技教育を会社で行い学科講習のみを当協会(安衛協)に委託するコース(受講料:13,000円~17,000円
出張講習6名以上の受講者で会社に出向く講習(技能講習は福岡県内、その他は全国で実施)
※二日市教習室では、昼食時に無料の弁当配給があります。

皆さんの要件に合ったコースで受講されてください。
職員一同心よりお待ちしております!

コースと受講要件

①制限荷重5t未満

在保有している資格及び業務経験 講習日数 講習時間 受講料(税込み)
●小型移動式クレーン運転技能講習
OR
●移動式クレーン運転士免許
2日間(※出張のみ) 10時間 15,000円
●玉掛け技能講習
OR
●床上操作式クレーン運転技能講習
2日間(※出張のみ)

12時間

17,000円

下記、条件①・②をどちらも満たしている。

【条件①】
●小型移動式クレーン運転技能講習
OR
●移動式クレーン運転士免許

【条件②】
●揚貨装置運転実技訓練済(4時間以上)

1日間 6時間 13,000円

下記、条件①・②をどちらも満たしている。

【条件①】
●玉掛け技能講習
OR
●床上操作式クレーン運転技能講習修了者

【条件②】
●揚貨装置運転実技訓練済(4時間以上)

1日間 8時間 15,000円
●揚貨装置運転実技訓練済(4時間以上) 2日間 11時間 17,000円
●通常講習(※上記のいずれにも該当しない方) 2日間(※出張のみ) 15時間 19,000円

②制限荷重1t未満(箱型ジブ限定) ※出張講習のみ

在保有している資格及び業務経験 講習日数 講習時間 受講料(税込み)
●小型移動式クレーン運転技能講習
OR
●移動式クレーン運転士免許
2日間 8時間 14,000円
●玉掛け技能講習
OR
●床上操作式クレーン運転技能講習
2日間 10時間 15,600円
●通常料金(※上記のいずれにも該当しない方) 2日間 13時間 17,000円

●小型移動式クレーン運転技能講習
OR
●移動式クレーン運転士免許

かつ

●揚貨装置運転実技訓練済(4時間以上)

1日間 4時間 12,000円

●玉掛け技能講習
OR
●床上操作式クレーン運転技能講習修了者

かつ

●揚貨装置運転実技訓練済(4時間以上)

1日間 6時間 14,000円
●揚貨装置運転実技訓練済(4時間以上) 1日間 9時間 15,000円


(※)免除書類 『揚貨装置運転実技訓練証明書(PDF)』 をご提出ください。

主な対象機械・作業

船舶に取り付けられたデリックやクレーン設備

よくあるご質問

Q:漁船に付いたクレーンは「クレーン」や「移動式クレーン」の運転資格では運転出来ないのですか?

A:船舶(漁船を含む)に搭載されたクレーンは揚貸装置であり、移動式クレーンには該当しません。よって、移動式クレーンの運転資格では揚貸装置は運転出来ません。漁船に搭載されたクレーンを運転したいときは、その吊り能力にもよりますが、揚貸装置運転士免許の取得もしくは揚貸装置運転特別教育の修了が必要です。

Q:「クレーン」と「デリック」の違いは何ですか?

A:クレーンは、動力によって荷をつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、定置されているものや限られた範囲を移動します。油圧シリンダーやワイヤーなどを使って、荷物を持ち上げるブームを操ります。
対して、デリックは原動機の他にマストやブームといった部分を備え、原動機によってワイヤーを操作します。

クレーン:油圧シリンダーやワイヤーでブームを操る。
デリック:ワイヤーをウインチで操作する。

また、船の甲板にデリックと同じようなクレーンが設置されている場合もありますが、操作には揚貨装置運転士という資格が必要です。

関連する講習

玉掛け技能講習

講習日程

講習名 R6
10月 11月 12月 1月
揚貨装置運転特別教育
2月 3月    
17㈪~18㈫    
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