揚貨装置運転特別教育について
揚貸装置とは船舶に搭載されたクレーンやデリックのことをいい、その運転資格には「揚貸装置運転士免許」と「揚貸装置運転特別教育」があります。
当協会が実施するのは後者の特別教育であり、主に養殖業界等で使用される「漁船」に搭載された「ユニッククレーン」や「タダノクレーン」の運転操作が対象になります。
当協会の「揚貨装置運転士免許」を持った講師が担当しております。
コースと受講要件
在保有している資格及び業務経験 | 講習日数 | 講習時間 | 受講料(税込み) |
・玉掛け技能講習 ・床上操作式クレーン運転技能講習 |
2日間(※出張のみ) |
11時間 |
15,600円 |
・小型移動式クレーン運転技能講習 ・移動式クレーン運転士免許 |
2日間(※出張のみ) | 8時間 | 14,000円 |
・揚貨装置運転実技訓練済(4時間以上) |
1日間 |
9時間 | 15,000円 |
・玉掛け技能講習 かつ ・揚貨装置運転実技訓練済(4時間以上) |
1日間 | 7時間 | 14,000円 |
・小型移動式クレーン運転技能講習 かつ ・揚貨装置運転実技訓練済(4時間以上) |
1日間 |
4時間 |
13,000円 |
・上記のいずれにも該当しない方 | 2日間(※出張のみ) | 13時間 | 17,000円 |
(※)免除書類 『揚貨装置運転実技訓練証明書(PDF)』 をご提出ください。
主な対象機械・作業
船舶に取り付けられたデリックやクレーン設備
よくあるご質問
Q:漁船に付いたクレーンは「クレーン」や「移動式クレーン」の運転資格では運転出来ないのですか?
A:船舶(漁船を含む)に搭載されたクレーンは揚貸装置であり、移動式クレーンには該当しません。よって、移動式クレーンの運転資格では揚貸装置は運転出来ません。漁船に搭載されたクレーンを運転したいときは、その吊り能力にもよりますが、揚貸装置運転士免許の取得もしくは揚貸装置運転特別教育の修了が必要です。