テールゲートリフターの操作に係る特別教育

福岡労働局長登録教習機関

テールゲートリフターの操作に係る特別教育について

テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育は、貨物自動車に取りつけられたテールゲートを操作するための資格です。

改正の主なポイント

1. 昇降設備の設置が義務付けられる貨物自動車の範囲の拡大[令和5年10月1日施行]​

[現行]
対象となる貨物自動車は最大積載量5トン以上​

[改正後]
最大積載量が「2トン以上」の貨物自動車で荷を積み卸す作業を行うときは、昇降設備を設置することが義務となります。​

2. 保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大[令和5年10月1日施行]

最大積載量5トン以上のものに加えて、以下のものが追加になります。​

・最大積載量2トン以上5トン未満で、荷台の側面が開放できるもの(あおりのない荷台のあるもの、平ボディ車、ウイング車など)​
・最大積載量2トン以上5トン未満で、テールゲートリフターが設置されているもの(テールゲートリフターで荷の積卸しを行うときに限る。)​

※保護帽は、型式検定(国家検定)に合格した「墜落時保護用」の製品を使用しなければなりません。

3. 運転位置から離れる場合の措置[令和5年10月1日施行]​

[運転席とテールゲートリフターの操作位置が異なる場合]
運転者が運転位置を離れる場合に義務付け​られている、エンジン停止は摘要除外(※)となります。​

[運転席とテールゲートリフターの操作位置が異なる場合]
運転者が運転位置を離れる場合に義務付け​られている、荷役装置を最低降下位置に置くことが適用除外(※)となります。 ​

※ただし、ブレーキを確実にかける等の逸走防止措置は必要です。

4. テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化[令和6年2月1日施行]

 ● 荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務が、特別教育の対象となります。​
  ・貨物自動車に設置されたテールゲートリフター :対象​
  ・荷を積み卸す作業を伴わない定期点検等の業務:対象外
  ・介護用の車両に設置された車いす用の装置等 :対象外​

 ● テールゲートリフターの稼働スイッチの操作だけでなく、
   テールゲートリフターに備え付けられた荷のキャス​ターストッパー等の操作、
   昇降板の展開や格納など、テールゲートリフターを使用する業務も対象となります。​

 ● 荷を積み込んだロールボックスパレット(カゴ車・カゴ台車・カーゴテナー)等をテールゲートリフターの昇降板に載せ、
   又は卸す作業を行う者もできる限り特別教育を受けることが望ましいです。​

当協会(安衛協)では、次のコースで開催しています。
通常講習:テールゲートリフターの操作に係る特別教育規定に基づき、免除科目無しで受講するコース(受講料:13,600円
時間短縮講習免除科目の時間を短縮して受講していただく講習(受講料:11,600円
出張講習6名以上の受講者で会社に出向く講習(技能講習は福岡県内、その他は全国で実施)
※二日市教習室では、昼食時に無料の弁当配給があります。

皆さんの要件に合ったコースで受講されてください。
職員一同心よりお待ちしております!

コースと受講要件

現在保有している資格及び業務経験 講習日数 講習時間 受講料(税込み)
(2024年1月31日以前に)荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作業務に6ヵ月以上の実務経験がある方。(※)

注)令和6年7月以降、「免除なし」コースのみになります

1日間 4.5時間
(学科3.5/実技1)
11,600円
免除なし 1日間 6時間
(学科4/実技2)
13,600円


(※)免除書類『テールゲートリフター操作業務の実務経験証明書(PDF)』 をご提出ください。

主な対象機械・作業

貨物自動車(※)に設置されたテールゲートリフター

・テールゲートリフターの稼働スイッチの操作だけでなく、テールゲートリフターに備え付けられた荷のキャスターストッパー等を操作すること、
 昇降板の展開や格納の操作を行うこと等、テールゲートリフターを使用する業務も対象。​

・「テールゲートリフターの操作の業務」を行わない者であっても、荷を積み込んだロールボックスパレット(カゴ車・カゴ台車・カーゴテナー)等を
 テールゲートリフターの昇降板に載せる(又は卸す)作業を行う場合は、できる限り特別教育を受けることが望ましい。​

​※貨物自動車(ナンバーの色区分・最大積載量の規程なし)

よくあるご質問

Q:軽貨物車(軽トラなど)や白ナンバーの貨物自動車で、テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業においても、特別教育の受講は必要ですか?​

A:労働安全衛生法では、貨物自動車の最大積載量の規程はないので、軽自動車の貨物車でも特別教育は必要です。
また緑ナンバーと白ナンバー等の区分はされませんので、白ナンバーの貨物車でも特別教育は必要です。​

Q:テールゲートにロールボックスパレット(カゴ車・カゴ台車・カーゴテナー)を載せる又は卸すのみの作業をしていますが、特別教育受講は必要ですか?

A:安全に荷役作業を行うため、また作業によっては必要に迫られテールゲートリフター等を操作することも考えられますので、受講をおすすめします。​

関連する講習

講習日程

講習名 R6
10月 11月 12月 1月
テールゲートリフター特別教育 25㈮ 22㈮ 20㈮ 21㈫
2月 3月    
18㈫ 18㈫    
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