低圧電気取扱者特別教育について
低圧充電電路の敷設・修理の業務や、配電盤室、変電室等の区画された場所の低圧電路で、充電部分が露出している開閉器の操作の業務に従事する方は、労働安全衛生法に基づく特別教育を修了しなければならないことが義務付けられています。
コースと受講要件
修了できる教習名 | 講習日数 | 講習時間 |
受講料(税込み) |
低圧電気取扱い業務特別教育 | 2日間 | 14時間 |
15,900円 |
低圧電気取扱い業務特別教育(開閉器の操作のみ) | 1日間 | 8時間 | 9,900円 |
主な対象機械・作業
・充電電路の敷設若しくは修理の業務
・充電部分の露出した開閉器の操作の業務
よくあるご質問
Q:充電電路とはどういう状態を指しますか?
A:電圧を有する電路で、負荷電流(電気機器に繋がる電流)が流れていない場合も含んだ電路を指します。
Q:電気工事士の資格を持っていますが、受講する必要はありますか?
A:電気工事士の資格の位置付けが、労働安全衛生法関係法令上に無いことから、低圧電気取扱い業務等を行う場合はこの「低圧電気取扱い業務特別教育」を修了していることが必要です。