高所作業車運転特別教育について
高所作業車は、作業床が昇降装置その他の装置により上昇、下降等をする設備のうち、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができる機械をいい、作業床の高さが10m未満の高所作業車を操作するには、高所作業車運転特別教育を修了することが義務付けられております。作業床の高さが10m以上上昇する高所作業車は技能講習が必要です。
コースと受講要件
現在保有している資格及び業務経験 | 講習日数 | 講習時間 |
受講料(税込み) |
・自動車運転免許(普通・中型・大型不問) | 1日間 | 8時間 | 15,980円 |
・小型移動式クレーン運転技能講習 | 1日間 | 7時間 | 14,980円 |
・自動車運転免許(普通・中型・大型不問)かつ 高所作業車運転実技訓練(3時間以上)済(※) |
1日間 | 5時間 | 13,980円 |
・小型移動式クレーン運転技能講習 かつ 高所作業車運転実技訓練(3時間以上)済(※) |
1日間 | 4時間 | 11,980円 |
(※)免除書類 『高所作業車運転(10m 未満)実技訓練証明書(PDF)』 をご提出ください。
主な対象機械・作業
クローラ式垂直昇降型、ホイール式垂直昇降型、トラック式伸縮ブーム型、トラック式混合ブーム型
よくあるご質問
Q:高所作業車を、資格取得後に一般道で運転することはできますか?
高所作業車運転資格とは高所作業車を操作、作業する資格です。トラック自体を一般道で走行させるためにはトラックの大きさに合った自動車運転免許が必要です。
Q:作業床10m以上の高所作業が可能な車両の運転を行う際、作業床を10mまで上げなければ、特別教育だけで作業を行えますか?
特別教育では作業床10m以下の高所作業車の運転ができるようになります。高所作業車を10mまで伸ばしていなくても、車両自体に10m以上の能力がある場合は運転することはすることはできません。
高所作業を行う際、資格を持っていない作業者と一緒に高所で作業を行っていいのでしょうか?
資格所有者と資格を所有していないスタッフが高所で作業を行うことはできます。しかし、資格を持っていないスタッフはあくまでも補佐という立場になります。高所作業は危険と隣り合わせの業務であるため、補佐であっても「特別教育」を受講しておくことをおすすめします。