巻上機(ウインチ)特別教育について
動力により駆動される歯車などにより減速して回転させるドラム(巻胴)にワイヤロープ等を巻付け、物の上げ・下ろしまたは横引き、引っ張り作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく特別教育を修了しなければならないことが義務付けられています。
コースと受講要件
現在保有している資格及び業務経験 | 講習日数 | 講習時間 | 受講料 |
・玉掛け技能講習 ・小型移動式クレーン運転技能講習 ・移動式クレーン運転士免許 ・床上操作式クレーン運転技能講習 |
1日間 | 7時間 | 14,000円 |
・巻上げ機(ウインチ)運転実技訓練済(※) | 1日間 | 6時間 | 12,800円 |
・玉掛け技能講習 かつ ・巻上げ機(ウインチ)運転実技訓練済(※) |
1日間 | 3時間 | 7,800円 |
・いずれにも該当しない方 | 1日間 | 10時間 | 15,800円 |
(※)免除書類 『巻上げ機運転実技訓練証明書(PDF)』 をご提出ください。
主な対象機械・作業
動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く)の運転の業務
よくあるご質問
Q:巻上げ機の運転に年齢制限はありますか?
A:年少者労働基準規則により、18歳未満の方は巻上げ機の運転の業務そのものに就くことができませんので、この特別教育の対象外となります。
Q:床上操作式クレーン技能講習や小型移動式クレーン技能講習は上位の資格となりますか?
A:巻上げ機運転には、免許や技能講習といった他の上位の資格はありません。しかし、この特別教育を修了すれば、すべての巻き上げ機の操作が行えます。
Q:電気ホイストを使用する場合、巻上げ機運転特別教育を受講する必要は?
A:電気ホイストは通常、水平移動装置と一体の物が多く使われ、その場合はクレ-ンに区分されますので、つり上荷重が5t未満の場合、クレーン運転特別教育を受講する必要があります。当協会ではこの特別教育の講習も行っております。