振動工具取扱い作業者衛生教育
福岡労働局長登録教習機関
振動工具取扱い作業者衛生教育について
振動工具とは、チェーンソー、削岩機、チッピングハンマー等の動力ハンマー、コンクリートブレーカー、サンドランマー、エンジンカッター、コンクリートバイブレーター、サンダー、インパクトレンチ、刈払い機等の工具です。
作業現場では、機械化・省力化に伴い、前記の振動工具を使用して作業を行う機会が増えています。 しかし、これら振動工具は適切な対策をとらずに長期間取り扱うと振動障害を起すおそれがあります。手腕振動による振動障害の新規労災認定者数は、年間約300件の新規の認定がなされています。
このため、厚生労働省では、チェーンソー以外の振動工具についての適切な取扱い等による健康障害の予防については、平成21年7月10日付け基発0710第2号により指針が改正され、従来の指針から引き続き、新たに振動業務に就くこととなる作業者、または作業者の取り扱う振動工具の種類を変更したときは安全衛生教育を実施することが定められています。
当協会(安衛協)では、昭和58年5月20日付け基発第258号「チェーンソー以外の振動工具取扱者に対する振動障害防止のための安全衛生教育実施要綱」に係る教育の実施要領に基づいた労働者に対する安全衛生教育を開催します。特に、国際標準化機構(ISO)等が取り入れている「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」及び「振動ばく露時間」で規定される1日8時間の等価振動加速度実効値等の内容を解りやすく解説します。
・当協会(安衛協)では、振動工具取扱い作業者衛生教育に次のコースを設けて開催します。
① 通常講習:上記「振動障害防止のための安全衛生教育実施要綱」のカリキュラムに基づき受講するコース(受講料:8,800円)
② 合併講習:振動工具取扱い衛生教育 + 刈払い機取扱い安全教育(受講料:15,630円)
③ 同日修了教育1:振動工具取扱い衛生教育 & 粉じん作業特別教育(受講料:17,750円)
④ 同日修了教育2:振動工具取扱い衛生教育 & 石綿作業特別教育(受講料:17,860円)
⑤ 同日修了教育2:振動工具取扱い衛生教育 & ダイオキシン特別教育(受講料:17,610円)
⑥出張講習:6名以上の受講者で会社に出向く講習(技能講習は福岡県内、その他は全国で実施)
※二日市教習室では、昼食時に無料の弁当配給があります。
皆さんの要件に合ったコースで受講されてください。
職員一同心よりお待ちしております!
コースと受講要件
修了できる教習名 | 講習日数 | 受講料(税込み) |
振動工具取扱い衛生教育 | 1日間(4.0時間) | 8,800円 |
振動工具取扱い衛生教育 + 粉じん作業従事者特別教育 |
1日間 | 17,750円 |
振動工具取扱い衛生教育 + 丸のこ取扱い安全教育 |
1日間 | 17,600 円 |
主な対象機械・作業
チェーンソー、削岩機、チッピングハンマー等の動力ハンマー、コンクリートブレーカー、サンドランマー、エンジンカッター、コンクリートバイブレーター、サンダー、インパクトレンチ、刈払い機等
よくあるご質問
Q:丸のこの取り扱いはこの講習ですか?
A:本講習は対象外です。「丸のこ取扱い安全教育」をご受講頂くことになります。
Q:チェーンソー以外の振動工具とはなんですか?
A:具体的には、予防対策指針のチェーンソー以外の「振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針対象工具」に示されておりますが、例として、さく岩機・エンジンカッター・インパクトレンチ等があります。
関連する講習
講習日程
・【会場】[博]:博多、[北]:北九州、[大]:大牟田、[久]:久留米、[熊]:熊本市、[玉]:玉名市
2㈭[熊]
講習名 | R6 | |||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
振動工具取扱作業衛生教育 | 5㈭[大] | 1㈫ 24㈭[玉] |
ー | 24㈫ |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
8㈬(粉じん合併のみ) | 15㈯(石綿合併のみ) | 1㈯ | 1㈫(粉じん合併のみ) |