玉掛け特別教育
福岡労働局長登録教習機関
玉掛け特別教育 について
・玉掛け作業とは、クレーン等(㊟1)のフックに玉掛け用具(つり具:㊟2)を掛けたり外したりする作業です。この玉掛け作業には、
「玉掛け技能講習」:つり上げ荷重1トン以上を含めたすべての移動式クレーン・クレーンデリック・揚貨装置の玉掛け作業に従事する場合
「玉掛け特別教育」:つり上げ荷重1トン未満を含めたすべての移動式クレーン・クレーンデリック・揚貨装置の玉掛け作業に従事する場合
のどちらかの作業資格が必要となります。
・当協会(安衛協)では次に示す「玉掛け特別教育」のコースを設けて、開催しています。
なお、本講習は小型バクホー(ユンボ)を使用して実技を実施します。
①通常講習:一般的な受講方法で、免除科目無しで2日間受講していただく講習(受講料:15,800円)
②時間短縮講習:免除科目の時間を短縮して2日間受講していただく講習(受講料:12,800円)
③日数短縮講習:免除科目の時間を活用して1日間で修了していただく講習(受講料:7,800円 ~ 9,800円)
④出張講習:6名以上の受講者で会社に出向く講習(技能講習は福岡県内、特別教育は全国で実施)
⑤助成金活用講習:建設労働者の受講料免除講習(通常講習の助成金額:28,950円)
⑥給付金活用講習(短期訓練受講費):ハローワーク管轄の受講料減額講習
※二日市教習室では、昼食時に無料の弁当配給があります。
皆さんの要件に合ったコースで受講されてください。
職員一同心よりお待ちしております!
㊟1 クレーン等には、クレーン(天井クレーン、ジブクレーン、タワークレーン、壁クレーン、橋形クレーン、門型クレーン)、移動式クレーン(ラフタークレーン、トラッククレーン、移動式クレーン仕様油圧ショベル・バックホー・ユンボ)や、揚貨装置(貨物船や漁船に搭載されたクレーン)が含まれます。
㊟2 玉掛け用具(つり具)には、ワイヤロープ、ベルトスリング、ラウンドスリング、チェーンスリング、クランプ、ハッカー、つりビーム、シャックル、等があります。
【参考】
<クレーンの例>
天井クレーン、橋形クレーン、クライミング式ジブクレーン(タワークレーン)、ホイストクレーン、門型クレーン、ケーブルクレーン、スタッカークレーン、クラブトロリ
➡床上操作式クレーン運転技能講習はこちら
➡クレーン運転特別教育はこちら
<移動式クレーンの例>
トラッククレーン、ラフテレーンクレーン(ラフタークレーン)、積載型トラッククレーン(ユニック車、タダノ車、ユニッククレーン、カーゴクレーン、ヒアブクレーン)、ユンボクレーン(ドラグショベルクレーン、バックホークレーン)、鉄道クレーン、浮きクレーン(フローティングクレーン)、レッカークレーン、クローラクレーン、カニクレーン
➡小型移動式クレーン技能講習はこちら
<デリックの例>
ガイデリック、ジンポールデリック、スチフレッグデリック、鳥居型デリック
<揚貨装置の例>
ジブクレーン型式、橋形クレーン型式、デリック型式、船舶専用油圧クレーン(マリンクレーン、オーシャンクレーン、シークレーン)
※制限荷重が1トン未満の揚貨装置には玉掛けの資格は法的には必要ありません
➡揚貨装置運転特別教育はこちら
<玉掛け用具(つり具)の例>
ワイヤロープ、ベルトスリング、ラウンドスリング、チェーンスリング、シャックル(シャコ)、クランプ、ハッカー、アイボルト、フレキシブル・コンテナバック(フレコン、トンバック)、フック付きワイヤロープ、フック付きスリング、リング付きワイヤロープ
<建設労働者で受講される人>
「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」
の助成金制度を使用可能であれば、オトクにご受講頂けます。
[ 労働者数が20人以下の会社の場合 ]
免除無しで受講する場合の受講料 = 15,800円
①経費助成の額 = 受講料✕75% = 11,850円
②賃金助成の額 = 8,550円×3日(講習日数)= 17,100円
国からの助成金額 = ① + ② =28,950円となり、
結果、当協会(安衛協)に支払われる受講料よりも、
13,150円 も多い額が助成金として会社に振り込まれます。
是非、この助成金を活用して労働者の安全を守ってあげてください!
➡詳細はこちら助成金について
コースと受講要件
現在保有している資格及び業務経験 | 講習日数 | 講習時間 | 受講料(税込み) |
下記、条件①と条件②のどちらも満たしているとき、 【条件①】[ 実技4時間 ] 【条件②】[ 免除:学科(力学)1時間 ] |
1日間 | 4時間 | 7,800円 |
[ 実技4時間 ] ●つり上げ荷重が1t未満のクレーン等において、玉掛け作業の実技教育を4時間以上受けている方。(※) |
1日間 | 5時間 | 9,800円 |
[ 免除:学科(力学)1時間 ] ●移動式クレーン/クレーン・デリック(旧クレーン運転士免許、旧デリック運転士免許含む)/揚貨装置いずれかの運転士免許所有者。 OR ●小型移動式クレーン、床上操作式クレーンいずれかの運転技能講習修了者。 |
2日間 | 8時間 | 12,800円 |
●通常講習 | 2日間 | 9時間 | 15,800円 |
(※)免除書類『玉掛作業の実技訓練証明書(PDF)』 をご提出ください。
主な対象機械・作業
荷を動力を用いてつり上げ、及びこれを水平運搬することを目的とする機械装置のうち移動式クレーン及びデリックを除いたのもと定められています。
天井クレーン、橋形クレーン、ジブクレーン、クライミングクレーン、ケーブルクレーン、テルハ等が対象です。
よくあるご質問
関連する講習
講習日程
講習名 | R6 | |||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | |
玉掛け特別教育 | ー | ー | ー | 20㈪~21㈫ |
2月 | 3月 | |||
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