石綿作業従事者特別教育について
石綿含有製品が建材として建物に組み込まれている状態など、既に使用されている物は未だに残っており、そのような建築物を増改築する際には石綿含有製品の除去が義務付けられています。この石綿が使用された建築物等の解体や改修作業には資格が必要と定められています。
コースと受講要件
修了できる教習名 | 講習日数 | 受講料 |
石綿取扱い作業従事者特別教育 | 1日間(4.5時間) | 9,800円 |
石綿取扱い作業従事者特別教育 + 粉じん作業従事者特別教育 |
1日間 | 15,690円 |
主な対象機械・作業
石綿が使用された建築物、船舶等の解体・改修作業/損傷などにより石綿粉じんを発散させている建築物の解体 等
よくあるご質問
Q:この資格で石綿改修・解体工事に従事できるか?
A: はい。ですが、現場ごとに石綿作業主任者を選任しなければなりませんので、その対象者になるには、石綿作業主任者技能講習の修了が必要になります。また、作業前に調査資格を有する者が石綿の有無を調査しなければなりませんので調査を外部に委託しない場合は、調査者としての資格が必要になります。
Q:粉じんの特別教育を受けているが、石綿改修・解体工事この資格は必要か?
A:はい。粉じん作業従事者特別教育は、石綿以外の粉じんに係る教育になっております。