粉じん作業従事者特別教育について
事業者は、常時特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第3条各号に掲げる作業に該当するものを除く)に係わる業務に労 働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
本講習は、事業者様に代わり当社が教育を行うもので、規定の教育を修了された方に当社規定の修了証を交付します。
コースと受講要件
修了できる教習名 | 講習日数 | 受講料 |
粉じん作業従事者特別教育 |
1日間(4.5時間) |
9.800円 |
粉じん作業従事者特別教育 + 石綿作業従事者特別教育 |
1日間 | 15,690円 |
粉じん作業従事者特別教育 + 振動工具取扱い衛生教育 |
1日間 | 17,750円 |
主な対象機械・作業
特定粉じん作業に従事される場合は、粉じんによる疾病と健康管理、粉じんの発散防止及び作業場の換気方法等及びその保護具の使用方法についての知識を十分に理解して粉じん障害防止に努める必要があります。
よくあるご質問
Q:石綿の解体作業はこの講習でいいか?
A:本講習は、石綿以外の粉じん(溶接時のヒュームや研磨時の鉄粉等)が対象です。石綿解体作業に従事する場合は、石綿に係る教育が必要になります。
Q:粉じんって何?
A:粉じんは、大気中に浮遊するまたは浮遊しやすい固体の粒子状物質の総称ですが、本講習で特に問題としているのは、目に見えない微細な粉じんです。この粉じんから身を守る(じん肺の予防等)ための教育を行っております。