低圧電気取扱者特別教育
福岡労働局長登録教習機関
低圧電気取扱者特別教育について
低圧電気取扱者特別教育とは、直流:750V以下、交流:600V以下の低圧充電電路の敷設・修理(低圧電路の活線作業・活線近接作業)の業務や、配電盤室、変電室等の区画された場所の低圧電路で、充電部分が露出している開閉器の操作(開閉器の操作、発電機・溶接機のケーブル接続、電球交換等)の業務に従事するときの作業資格です。
・当協会(安衛協)では、低圧電気取扱者特別教育に次のコースを設けて開催しています。
① 学科講習7時間+実技講習7時間:低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務コース(受講料:15,900円)
② 学科講習7時間+実技講習1時間:充電部分が露出している開閉器の操作の業務コース(受講料:9,900円)
③出張講習:6名以上の受講者で会社に出向く講習(技能講習は福岡県内、その他は全国で実施)
④助成金活用講習:建設労働者の受講料免除講習(通常講習の助成金額:29,025円)
※二日市教習室では、昼食時に無料の弁当配給があります。
皆さんの要件に合ったコースで受講されてください。
職員一同心よりお待ちしております!
コースと受講要件
修了できる教習名 | 講習日数 | 講習時間 |
受講料(税込み) |
●低圧電気取扱者特別教育 | 2日間 | 14時間 | 15,900円 |
●低圧電気取扱者特別教育(開閉器の操作のみ) | 1日間 | 8時間 | 9,900円 |
主な対象機械・作業
・充電電路の敷設若しくは修理の業務
・充電部分の露出した開閉器の操作の業務
よくあるご質問
Q:充電電路とはどういう状態を指しますか?
A:電圧を有する電路で、負荷電流(電気機器に繋がる電流)が流れていない場合も含んだ電路を指します。
Q:電気工事士の資格を持っていますが、受講する必要はありますか?
A:電気工事士の資格の位置付けが、労働安全衛生法関係法令上に無いことから、低圧電気取扱い業務等を行う場合はこの「低圧電気取扱い業務特別教育」を修了していることが必要です。
Q:「高圧・特別高圧電気取扱者安全衛生特別教育」との違いは何ですか?
A:以下の違いがあります。
●低圧電気取扱者特別教育
低圧充電電路の敷設・修理の業務や、配電盤室、変電室等の区画された場所の低圧電路で、充電部分が露出している開閉器の操作の業務に必要となります。
●高圧・特別高圧電気取扱者安全衛生特別教育
高圧、特別高圧の充電電路、当該充電電路の支持物の敷設・点検・修理・操作の業務に必要となります。
電圧の種類と区分 | ||
交流 | 直流 | |
低圧 | ~600V | ~750V |
高圧 | 600V~7000V | 750~7000V |
特別高圧 | 7000V~ | 7000V~ |
この二つの講習は科目、範囲等が異なり、独立した内容なので、別々に受講する必要があります。
「高圧・特別高圧電気取扱者安全衛生特別教育」を取得していても、「低圧電気取扱者特別教育」の該当する業務はできません。
関連する講習
講習日程
講習名 | R6 | |||
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
低圧電気取扱者特別教育 | 13㈬・14㈭ | 11㈬・12㈭ | 10㈮・11㈯ | 7㈮・8㈯ |
3月 | 4月 | |||
7㈮・8㈯ | 25㈮・26㈯ |