電気自動車の整備の業務等に係る特別教育
福岡労働局長登録教習機関
電気自動車の整備の業務等に係る特別教育について
電気自動車、ハイブリッド自動車等の整備業務は、特別教育の対象となる電気取扱業務(低圧電気取扱業務)から、電気自動車等の整備業務を切り離し、対象業務として新たに規定されました。(労働安全衛生法第 59 条第 3 項、労働安全衛生規則第 36 条第 4 号の 2)
【対象になる自動車】
ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車(内燃機関を有さないもの)、燃料電池自動車、バッテリー式のフォークリフト等の車両系荷役運搬機械及びバッテリー式のドラグ・ショベル等の車両系建設機械のうち対地電圧が 50V を超える蓄電池を内蔵するもの
【改正(2019年10月1日)以前に低圧電気取扱業務特別教育を修了された方】
電気自動車の整備の業務等に係る特別教育を修了する必要はありません。
(整備業務等に就く方は、現場の安全のために受講されることをおすすめいたします。)
当協会(安衛協)では、この電気自動車の整備の業務等に係る特別教育を次のコースも設けて開催しています。
① 通常講習:電気自動車の整備の業務等に係る特別教育規程に通りのコース(受講料:9,800円)
②出張講習:6名以上の受講者で会社に出向く講習(技能講習は福岡県内、その他は全国で実施)
※二日市教習室では、昼食時に無料の弁当配給があります。
皆さんの要件に合ったコースで受講されてください。
職員一同心よりお待ちしております!
コースと受講要件
現在保有している資格及び業務経験 | 講習日数 | 講習時間 | 受講料(税込み) |
どなたでも受講できます。 | 1日 | 7時間 | 9,800円 |
主な対象機械・作業
対地電圧が50Vを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車
(ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車(内燃機関を有さないもの)、燃料電池自動車、バッテリー式のフォークリフト等の車両系荷役運搬機械およびバッテリー式のドラグ・ショベル等の車両系建設機械)
よくあるご質問
Q:電気自動車を整備するにあたって、「電気工事士」の資格も必要でしょうか?
A:必要ありません。
電気工事士法では、「電気工事」について以下のように定義しています。
「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。
電気工作物とは発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
上記より、車は道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車ですので、電気工作物から除外されます
Q:⾃動⾞整備⼠資格を持っていますが、特別教育が必要ですか?
A:下記の⾃動⾞整備士技能検定に合格した者で、業務に必要な教育又は研修の受講歴等から低圧の電気の危険性に関する基礎知識を有していると認められるものは、(労働安全衛生規則第37条に基づき)学科教育の科目のうち「低圧の電気に関する基礎知識」の部分を省略することができます。
1 ⼀級⼤型⾃動⾞整備士 8 三級⾃動⾞シャシ整備⼠
2 ⼀級⼩型⾃動⾞整備士 9 三級⾃動⾞ガソリン・エンジン整備⼠
3 ⼀級⼆輪⾃動⾞整備士 10 三級⾃動⾞ジーゼル・エンジン整備⼠
4 ⼆級ガソリン⾃動⾞整備士 11 三級⼆輪⾃動⾞整備⼠
5 ⼆級ジーゼル⾃動⾞整備士 12 ⾃動⾞電気装置整備⼠
6 ⼆級⾃動⾞シャシ整備⼠
7 ⼆級⼆輪⾃動⾞整備
Q:過去に低圧電気取扱業務に関する特別教育を受けた場合でも、再度教育を⾏うことが必要ですか?
A:令和元年10月1日より前に、低圧電気取扱業務の特別教育を受けたことがある労働者には、経過措置が設けられており、特別教育を⾏う必要はないことになっています。
関連する講習
講習日程
講習名 | R6 | |||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | |
電気自動車の整備の業務等に係る特別教育 | 10㈭ | ー | 5㈭ | 22㈬ |
2月 | 3月 | 4月 | ||
ー | ー | 2㈬ |