「電気自動車の整備の業務等に係る特別教育」、12月1日より開催!

「電気自動車の整備の業務等に係る特別教育」を12月1日(木)より開催いたします!

電気自動車、ハイブリッド自動車等の整備業務は、特別教育の対象となる電気取扱業務(低圧電気取扱業務)から、電気自動車等の整備業務を切り離し、対象業務として新たに規定されました。(労働安全衛生法第 59 条第 3 項、労働安全衛生規則第 36 条第 4 号の 2)

【対象になる自動車】
ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車(内燃機関を有さないもの)、燃料電池自動車、バッテリー式のフォークリフト等の車両系荷役運搬機械及びバッテリー式のドラグ・ショベル等の車両系建設機械のうち対地電圧が 50V を超える蓄電池を内蔵するもの

【改正(2019年10月1日)以前に低圧電気取扱業務特別教育を修了された方】
電気自動車の整備の業務等に係る特別教育を修了する必要はありません。
(整備業務等に就く方は、現場の安全のために受講されることをおすすめいたします。)