建設労働者の受講料助成金:人材開発支援助成金
・人材開発支援助成金【建設労働者技能実習コース】とは、建設労働者(建設業で働く労働者)が「技能講習」や「特別教育」を受講するときに、講習を委託した(その建設労働者に講習を講習させた)会社に対して国から支給される「助成金」です。
・この助成金には、「経費助成」と「賃金助成」の二つの助成があり、これを合計すると教習機関に支払った受講料よりも「支給される助成金の額」が多額になり、実質受講料金0円(受講料よりも多い金額が会社に振り込まれます)となります。※ 労働者数が20人以下の会社が、当協会で受講されるという想定で例えてみます。
例ー1)高所作業車運転技能講習
(バケット車運転操作資格)ならば、
免除無しで受講するときの受講料 = 36,980円
①経費助成の額 = 受講料✕75% = 27,735円
②賃金助成の額 = 8,550円×2日(講習日数)=17,100円
国からの助成金額 = ① + ② =44,835円 となり、
結果、当協会(安衛協)に支払われる受講料よりも、
7,855円 も多い額が助成金として会社に振り込まれます。
例-2)小型移動式クレーン運転技能講習
(トラックのクレーン運転操作資格)ならば、
免除無しで受講する場合の受講料 = 32,980円
①経費助成の額 = 受講料✕75% = 24,735円
②賃金助成の額 = 8,550円×3日(講習日数)= 25,650円
国からの助成金額 = ① + ② =50,385円となり、
結果、当協会(安衛協)に支払われる受講料よりも、
17,405 円 も多い額が助成金として会社に振り込まれます。
例-3)玉掛け技能講習
(クレーン等につり具を掛ける作業資格)ならば、
免除無しで受講する場合の受講料 = 22,800円
①経費助成の額 = 受講料✕75% = 17,100円
②賃金助成の額 = 8,550円×3日(講習日数)= 25,650円
国からの助成金額 = ① + ② =42,750円となり、
結果、当協会(安衛協)に支払われる受講料よりも、
19,950 円 も多い額が助成金として会社に振り込まれます。
是非、この助成金を活用して労働者の安全を守ってあげてください!
助成金について-人材開発支援助成金-
【人材開発支援助成金 建設労働者技能実習コース】
建設事業主等に対する助成金は、建設事業主や建設事業主団体等が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みを行った場合に助成を受けることができます。
申請対象者
会社 | 建設業かつ雇用保険適用事業所 |
資本金若しくは出資総額3億円以下または常時使用労働者数300人以下 | |
受講者 | 雇用保険被保険者 |
・雇用保険料率「18.5/1,000」の事業所の雇用保険被保険者が対象となります。
※令和5年4月1日から雇用保険料料率が16.5⇒18.5に引き上げになっています(建設業)。
※雇用保険料率について変更される場合があります。
詳しくは下記のホームページをご覧ください。
建設業とは?
許可業種の区分 建設業法別表第一(下欄)
建設業 | |||
土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 |
石工事業 | 鳶・土木工事業 | 鋼構造物工事業 | 屋根工事業 |
電気工事業 | 管工事業 | 鉄筋工事業 | 舗装工事業 |
しゅんせつ工事業 | タイル・れんが ・ブロック工事業 |
塗装工事業 | 防水工事業 |
造園工事業 | さく井工事業 | 建具工事業 | 内装仕上げ工事業 |
機械器具設置工事業 | 板金工事業 | ガラス工事業 | 水道施設工事業 |
消防施設工事業 | 清掃施設工事業 | 熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 |
対象講習(技能講習・特別教育)
講習種別 | 講習名 | 注意事項(免除適用により対象外等) |
技能講習 | 玉掛け技能講習 | ー |
小型移動式クレーン運転技能講習 | ー | |
高所作業車運転技能講習 | ー | |
床上操作式クレーン運転技能講習 | ー | |
ガス溶接技能講習 | ー | |
特別教育 | クレーン運転特別教育 | 実技訓練証明の免除適用 →事前に計画届の提出必須 |
高所作業車運転特別教育 | 実技訓練証明の免除適用 →事前に計画届の提出必須 |
|
巻上げ機(ウインチ)運転特別教育 | ・実技訓練証明の免除適用 →事前に計画届の提出必須 ・免除適用で対象外 |
|
アーク溶接特別教育 | 実技訓練証明の免除適用 →事前に計画届の提出必須 |
|
足場組立等作業従事者特別教育 | ー | |
低圧電気取扱い業務特別教育 | 開閉器のみの操作(1日間)での受講の場合は対象外 | |
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | ー | |
玉掛け特別教育 | ー | |
小型車両系建設機械(整地等:ユンボ)運転特別教育 | 1級建設機械施工技術検定(トラクタ・ショベル系以外)or 2級建設機械施工技術検定(第4~6種)の場合は対象外 | |
研削と石刃の取替作業特別教育 | ー | |
酸素欠乏危険作業特別教育 | ー | |
石綿作業従事者特別教育 | ー | |
粉じん作業従事者特別教育 | ー | |
安全衛生教育 | 玉掛け業務安全衛生(再)教育 | ー |
助成内容&金額計算
雇用保険被保険者数 | |||
20名以下 | 21名以上 | ||
※年齢関係なし | 35歳未満 | 35歳以上 | |
経費助成 | 経費(受講料)の75% | 経費(受講料)の70% | 経費(受講料)の45% |
賃金助成 | 1日1人あたり8,550円 | 1日1人あたり7,600円 |
経費助成:経費(受講料)の割合額 ・賃金助成:受講者の日当手当としての金額
※助成額については雇用保険被保険者数等の条件により助成額が変わります。
※助成率につきましては変更等が行われる可能性があります。詳しくはお近くの労働局の助成金センターまでお問い合わせ下さい。
助成金の申請~受給の流れ
⇩ 受講申し込み
労働局またはハローワークに受給資格があるかどうかお問い合わせの上、
お早めにお申し込みください。
当協会指定の申込用紙の「助成金」に〇印をつけてください。
⇩ 講習を受講
受講修了後に助成金申請関連書類をメールにて送付いたします。
⇩ 請求
受け取られた助成金申請関連書類に必要事項をご記入の上、添付する書類と一緒に受講修了後2ヶ月以内に管轄の労働局又はハローワークへ提出して下さい。
⇩ 支給
書類に不備がなく、承認を受けましたら、指定先口座に振り込みされます。
助成金内容のお問い合わせ・手続き等につきましてはお近くの労働局の助成金センターへご連絡下さい。
※当協会では助成金内容について詳しくお答えできません。ご了承下さい。
厚生労働省 福岡労働局 福岡助成金センター |
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館1階 TEL:092-411-4701/FAX:092-411-4703 |
厚生労働省 佐賀労働局 職業安定部 職業対策課 助成金担当 |
〒840-0801 佐賀県佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第二合同庁舎6階 TEL:0952-32-7173/FAX:0952-32-7223 |
厚生労働省 長崎労働局 職業安定部 職業対策課 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1 住友生命長崎ビル6階 TEL:095-801-0042/FAX:095-801-0043 |
厚生労働省 熊本労働局 職業安定部 職業対策課 |
〒860-8514 熊本県熊本市西区春日2-10-1 熊本合同庁舎A棟9階 TEL:096-211-1704/FAX:096-211-1732 |
厚生労働省 大分労働局 大分助成金センター |
〒870-0037 大分県大分市東春日町17番20号 大分第2ソフィアプラザビル4階 TEL:097-535-2100 /FAX:097-535-2066 |
厚生労働省 宮崎労働局 職業安定部 職業対策課 助成金センター |
〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東3丁目1番22号 宮崎合同庁舎5階 TEL:0985-61-8288/FAX:0985-38-8829 |
厚生労働省 鹿児島労働局 職業安定部 職業対策課 |
〒892-0847 鹿児島県鹿児島市西千石町1番1号 鹿児島西千石第一生命ビル2階 TEL:099-219-5101/FAX:099-227-7707 |
厚生労働省 山口労働局 職業安定部 職業対策課 |
〒753-8510 山口県山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館 TEL:083-995-0383/FAX:083-995-0384 |