足場組立等作業特別教育
福岡労働局長登録教習機関
足場組立等作業特別教育について
足場組立等作業特別教育とは、足場の組立て、変更、解体作業に必要な作業資格です。この足場には、建築工事等の屋外作業用として、単管足場、くさび緊結足場、枠組足場、つり足場、張出し足場等大掛かりな足場から、屋内作業に使用される、脚立足場、うま足場、ローリングタワー、可搬式作業台等があります。これらの足場を組み立てるとき及び解体するときはもちろん、アンチを外す等の変更する作業にもこの資格が必要です。
当協会(安衛協)では、次のコースで開催しています。
①通常講習:足場組立等作業特別教育規程に基づき、免除科目無しで受講するコース(受講料:9,800円)
②出張講習:6名以上の受講者で会社に出向く講習(技能講習は福岡県内、その他は全国で実施)
③助成金活用講習:建設労働者の受講料免除講習(通常講習の助成金額:15,900円)
※二日市教習室では、昼食時に無料の弁当配給があります。
皆さんの要件に合ったコースで受講されてください。
職員一同心よりお待ちしております!
コースと受講要件
修了できる教習名 | 講習日数 | 講習時間 | 受講料(税込み) |
足場組立等作業特別教育 | 1日間 | 6時間 | 9,800円 |
主な対象機械・作業
屋内作業に使用されるものとして(脚立足場、うま足場、可搬式作業台、移動式足場)等
建築工事等の屋外作業用として(枠組足場、くさび緊結足場、単管足場、つり足場、張出し足場)等
これら足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務
よくあるご質問
Q:足場を利用して作業する場合でも「足場組立等作業従事者特別教育」の資格は必要ですか?
A:設置済みの足場を利用して作業を行うのみの場合は資格は必要ありません。足場の組立・変更・解体の作業を行う方が必要な資格になります。
但し、設置済みの足場でも作業の都合により足場を変更される場合には資格が必要になります。
Q:「足場組立等作業従事者特別教育」は学科講習のみで実技講習はないのですか?
A:法令に定められている講習科目および基準時間には実技講習が定められていませんので、実技講習はありません。
Q:「足場組立等作業従事者特別教育」を所有していれば、「支保工」の作業もできますか?
A:支保工の組立てや解体には「型枠支保工の組立て等作業主任者」の資格が別に必要になります。
[補足]
足場は高所作業を行う作業員の足の置き場ですが、支保というのは住宅建設やトンネル・橋梁などの土木工事において、対象物が崩れないように支えて形を保持するためのものです。
Q:「足場組立等作業特別教育」と「足場組立等作業技能講習(主任者)」の違いは何ですか?
A:以下の違いがございます。
・「足場組立等作業従事者特別教育」
→足場の組立・変更・解体等の作業に従事するための資格
・「足場組立等作業主任者技能講習(主任者)」
→吊り足、張出足場又は高さが5m以上の足場の組立、変更、解体の作業を行う際、作業主任者として就業する(=作業者へ指揮する)ための資格
関連する講習
講習日程
・【会場】[博]:博多、[北]:北九州、[大]:大牟田、[久]:久留米、[熊]:熊本市、[玉]:玉名市
講習名 | R6 | |||
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
足場組立等作業特別教育 | 9㈯[熊] | 10㈫ | 11㈯ 21㈫[大] |
ー |
3月 | 4月 | |||
ー | 12㈯ |