刈払機取扱作業者安全衛生教育
刈払機取扱作業者安全衛生教育について
草刈機(刈払機)を安全に取り扱う方法や、点検・整備といった知識を得ることが出来る教育です。
刈払機は、林業での下刈り作業はいうに及ばず、道路や宅地、公園、河川等の管理、田畑や牧場での農作業などあらゆる分野で広く使われています。
( ※刈払機取扱作業者安全衛生教育を修了していなければ、業務として「刈り払い作業」に従事することが出来ません。 )
当協会(安衛協)では、この刈払機取扱作業者安全衛生教育を次のコースも設けて開催しています。
① 通常講習:刈払機取扱作業者安全衛生教育規程通りのコース(受講料:9,980円)
②出張講習:6名以上の受講者で会社に出向く講習(技能講習は福岡県内、その他は全国で実施)
※二日市教習室では、昼食時に無料の弁当配給があります。
皆さんの要件に合ったコースで受講されてください。
職員一同心よりお待ちしております!
コースと受講要件
現在保有している資格及び業務経験 | 講習日数 | 講習時間 | 受講料(税込み) |
どなたでも受講できます。 | 1日 | 6時間 | 9,980円 |
主な対象機械・作業
< 刈払機 >
- Uハンドル肩掛け式
- ツーグリップ肩掛け式
- 背負い式
よくあるご質問
Q:ナイロンカッター(ナイロンコード)の草刈機も「刈払機取扱作業者安全衛生教育」の対象でしょうか?
A:対象です。刃の種類は金属刃、ナイロンカッター、チップソーがありますが、特に刃の形状等による適用除外はありません。
Q:「刈払機取扱作業者安全衛生教育」に有効期限はありますか?
A:「刈払機取扱作業者安全衛生教育」の修了証に有効期限はありません。基本的に更新や再受講も不要です。
Q:シルバー人材センターで草刈り(除草)の仕事をしたいのですが、「刈払機取扱作業者安全衛生教育」の取得が必要でしょうか?
A:必要です。取得していなければ、刈り払い作業に従事することが出来ません。
Q:グラインダーの刃を取り替える業務には「研削といしの取替え等業務特別教育」が必要だと思うのですが、刈払機(草刈機)の刃の交換にも同じように資格は必要ですか?
A:刈払機(草刈機)の刃の交換には、特に必要な資格はございません。
Q:草刈り機を使っているときに、キックバックによる事故が起きると聞いたことがあります。
キックバックとはどのようなものでしょうか?
A:草刈り機(刈払機)では、回転している刈刃の前端から右側部分に障害物や地面が当たると、回転方向と反対側に(右側)に刈刃が跳ね返ってしまうことがあります。この現象を「キックバック」と言います。
キックバックが起こると、跳ねた刈刃が作業者自身や周囲の人に当たる可能性があり、大変危険です。
また、近年もキックバックによる事故は多発しています。
これから草刈り機(刈払機)の作業に従事される方には、まず「刈払機取扱作業者安全衛生教育」を受講していただき、安全な使用方法を学んでいただいた上で、より安全に作業していただきたいです。
Q:生垣の剪定にヘッジトリマーを使用するにあたって、「刈払機取扱作業者安全衛生教育」の取得は必要でしょうか?
A:必要ありません。ヘッジトリマーは「刈払機」に含まれません。
ただし、枝など挟まって刃が止まった際などは 必ずエンジン停止させてから取り除かないと、場合によっては 手を挟む事になる恐れもありますので、安全面での注意はもちろん必要です。
関連する講習
講習日程
講習名 | R6 | |||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
刈払機取扱作業者安全衛生教育 | 13㈮ | ー | 20㈬ | ー |
1月 | 2月 | 3月 | ||
7㈫ | ー | 13㈭ |