一般教育訓練給付金とは

働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。 受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了した場合、本人自ら教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額 (上限あり)がハローワークから支給されます。

詳細はこちら➡「一般教育訓練給付金」のご案内 - 厚生労働省

【注意】
教育訓練給付制度に利用制限はないので、何回でも利用可能です。 ただし条件はあります。 2回目以降利用する場合、前回の利用から3年以上経過している必要があります。 また、一度に2つ以上の給付を受けることはできません。

支給対象となる講習

一般教育訓練給付の対象講習(以下)
・玉掛技能講習(「免除:なし」のみ対象) ※合併講習は対象外
・高所作業車運転技能講習(「免除:普通自動車免許」のみ対象
・フォークリフト運転技能講習(「免除:普通自動車免許」のみ対象