講習について

Q:貴協会は昼食の手配をするのですか?

A : 当協会(労働安全衛生推進協会:安衛協)が開催する教習(技能講習&特別教育)のうち二日市教習室で実施する場合は
昼食を受講者のご希望により提供いたします。多少なりとも経費削減にお役立て下さい。

Q : 教習は何時に終わりますか?

A : 教習の種別によって終了時間が異なります。通常講習の場合は午後5時までに終了するものが多く、合併講習や科目免除者(日数短縮)講習のときは午後8時を過ぎるものもございます。受講案内に終了予定時間を記載していますが、ご不明な点は当協会にお問い合せ下さい。

Q : 証明写真は必要有りませんか?

A : 証明写真の準備は必要有りません。教習を修了したことの証である「修了証」は顔写真付きのプラスチック製の修了証ですが、この顔写真は受講日の受付時に当協会で撮影します。証明写真を撮りに行く手間も時間も料金も必要ありません。

Q : 受講の際に持って行くべき物は何ですか?

A : 学科教習:「受講票」「筆記用具」(鉛筆 or ペンシル、消しゴム)「運転免許証等」ご本人様確認のための身分証明書
実技教習:「筆記用具」「作業着」(ヘルメット、革手袋、安全靴 = あれば持参)

Q : 外国人、母語が日本語じゃなくても受講できますか?

日常生活に必要な日本語の理解力(読解力)を有し、併せて専門的、技術的な事項に関する日本語の理解力(読解力)も十分あると認められる場合は受講可能です。

受講するにあたって、以下のいずれの提出をお願いすることがございます。
・日本語能力試験N1もしくはN2の資格所持
・日本語能力試験N3の資格所持かつ在日歴5年以上~8年未満
・在日歴8年以上
※N3の方は事前にテキストを郵送させて頂き、ルビふりをお願いしております。
 > 日本語能力試験とは?
・他技能講習の修了者

Q : 「合併講習」および「単独教習」とはどんな講習ですか?

A : 当協会(労働安全衛生推進協会:安衛協)が独自に使用する用語です。
「合併講習」とは「技能講習」に相関連する「特別教育」をその技能講習に連結して技能講習の日程の中(その日の通常講習終了後に特別教育を実施するもの)で特別教育も一緒に修了するカリキュラムです。
「単独教習」とは前記「合併講習」や Q4 の「同日修了教育」に委ねず一つの技能講習、一つの特別教育、一つの安全衛生教育を修了するために受講される教習を指して呼んでいます。

Q : 合併講習は法律的に大丈夫なのですか?

A : 当協会(労働安全衛生推進協会:安衛協)は違法なことはもちろんしておりません。昨年、福岡労働局の調査が入りました。登録教習機関には3年に一度、労働局による定期監査がありますが、この時は定期監査ではなく「調査」だったのです。この時の福岡労働局の調査官が言われるには、本省(厚生労働省)から「福岡労働局管内で違法な講習をやっている疑いがある教習機関があるので調査するように」との指示があったそうです。冒頭の教習機関達が厚生労働省に近い別の某機関を使って厚生労働省に「(一社)労働安全衛生推進協会は違法なことを堂々と行う教習機関」と通報したようです。地方の一教習機関を厚生労働省が名指しで調査に入るなんて前代未聞の出来事だろうと思います。この場でその通報をした教習機関達の名前を明かしたいのですが、ここで言ってしまうと私たち「安衛協」もそれら教習機関と同様の教習機関になってしまいますので控えておきます。
 それはさておき、この時の「調査」は当協会(労働安全衛生推進協会:安衛協)には事前の連絡はなく突然の訪問でしたので、職員一同なにが起こったのか解らないままの調査対応でした。後日労働局から届いた調査結果は「安衛協の運営には何ら違法性は認められない」というものでした。正直ホッとしました。「私たちは何も悪いことはしていない、受講者の立場に立った受講者のための講習をやっている」という自負を持ってはいるのですが、厚生労働省絡みの調査が始まったときはさすがに動揺しました。が、この調査により逆に厚生労働省の「お墨付き」をもらえたようで、今になっては調査があって良かったのではないかと思います。
 また、この時の調査で当協会(労働安全衛生推進協会:安衛協)が売りにしている「合併講習(玉掛け技能講習とクレーン運転特別教育を三日間で修了出来るカリキュラム)」にも言及されました。ですが、こちらも「何ら問題はない」という調査結果を頂いたので、安衛協で受講したら「後日労働局から修了証を没収される」というようなことは絶対にありません。私たちは福岡労働局からも厚生労働省からも太鼓判を押された教習をやっています。どうかご安心下さい。職員一同お待ちしております。
 とにかく、当協会(労働安全衛生推進協会:安衛協)は、ただ単に修了証を渡すためだけの教習は行っておりません。経費は掛かりますが、受講者が現場で「ケガ」をしない、「死なない」ための教習を実施しています。「安全に!」の教習機関です。

Q : 「同日修了教育」とはどんな教育ですか?

A : 「同日修了教育」とは、当協会(労働安全衛生推進協会:安衛協)が独自に使用する用語です。労働省(厚生労働省)告示の「特別教育規程」等に示される教習時間のうち短時間(4時間程度)で修了可能な特別教育や安全衛生教育を同じ日の午前と午後に分けてそれぞれを修了出来るようにした教育を指します。この同日修了教育の料金(受講料)は通常教育の料金(受講料)よりもお得に設定しています。また、この同日修了教育を活用して頂くと、本来ならば二日を掛けてそれぞれに受講に行かなければならないものを一日で済ませることができるため、会場に出向くための交通費と時間、講習会場での食事に必要な費用を一日分で済ませる事が出来ます。

Q : どの市区町村に住んでいでも受講できますか?

A : 県内でも他府県でも、どこにお住まいの方でも受講できます。
  県内・付近では、以下の地域にお住まいの方から、受講お申込み頂いてます。
[福岡県]
北九州市門司区、北九州市若松区、北九州市戸畑区、北九州市小倉北区、北九州市小倉南区、北九州市八幡東区、北九州市八幡西区、福岡市東区、福岡市博多区、福岡市中央区、福岡市南区、福岡市西区、福岡市城南区、福岡市早良区、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、糸島市、那珂川市、筑紫郡那珂川町、糟屋郡宇美町、糟屋郡篠栗町、糟屋郡志免町、糟屋郡須惠町、糟屋郡新宮町、糟屋郡久山町、糟屋郡粕屋町、遠賀郡芦屋町、遠賀郡水巻町、遠賀郡岡垣町、遠賀郡遠賀町、鞍手郡小竹町、鞍手郡鞍手町、嘉穂郡桂川町、朝倉郡筑前町、朝倉郡東峰村、三井郡大刀洗町、三潴郡大木町、八女郡広川町、田川郡香春町、田川郡添田町、田川郡糸田町、田川郡川崎町、田川郡大任町、田川郡赤村、田川郡福智町、京都郡苅田町、京都郡みやこ町、築上郡吉富町、築上郡上毛町、築上郡築上町

[佐賀県]
佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、神埼郡吉野ヶ里町、三養基郡基山町、三養基郡上峰町、三養基郡みやき町、東松浦郡玄海町、西松浦郡有田町、杵島郡大町町、杵島郡江北町、杵島郡白石町、藤津郡太良町

[熊本県]
熊本市中央区、熊本市東区、熊本市西区、熊本市南区、熊本市北区、熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、下益城郡城南町、下益城郡美里町、玉名郡玉東町、玉名郡南関町、玉名郡長洲町、玉名郡和水町、鹿本郡植木町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡南小国町、阿蘇郡小国町、阿蘇郡産山村、阿蘇郡高森町、阿蘇郡西原村、阿蘇郡南阿蘇村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町、上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、上益城郡山都町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町、球磨郡錦町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡相良村、球磨郡五木村、球磨郡山江村、球磨郡球磨村、球磨郡あさぎり町、天草郡苓北町

[大分県]
大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、東国東郡姫島村、速見郡日出町、玖珠郡九重町、玖珠郡玖珠町

[宮﨑県]
宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、宮崎郡清武町、北諸県郡三股町、西諸県郡高原町、西諸県郡野尻町、東諸県郡国富町、東諸県郡綾町、児湯郡高鍋町、児湯郡新富町、児湯郡西米良村、児湯郡木城町、児湯郡川南町、児湯郡都農町、東臼杵郡門川町、東臼杵郡諸塚村、東臼杵郡椎葉村、東臼杵郡美郷町、西臼杵郡高千穂町、西臼杵郡日之影町、西臼杵郡五ヶ瀬町

[鹿児島県]
鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、奄美市、南九州市、伊佐市、姶良市、鹿児島郡三島村、鹿児島郡十島村、薩摩郡さつま町、出水郡長島町、姶良郡加治木町、姶良郡蒲生町、姶良郡湧水町、曽於郡大崎町、肝属郡東串良町、肝属郡錦江町、肝属郡南大隅町、肝属郡肝付町、熊毛郡中種子町、熊毛郡南種子町、熊毛郡屋久島町、大島郡大和村、大島郡宇検村、大島郡瀬戸内町、大島郡龍郷町、大島郡喜界町、大島郡徳之島町、大島郡天城町、大島郡伊仙町、大島郡和泊町、大島郡知名町、大島郡与論町

[沖縄県]
那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市、国頭郡国頭村、国頭郡大宜味村、国頭郡東村、国頭郡今帰仁村、国頭郡本部町、国頭郡恩納村、国頭郡宜野座村、国頭郡金武町、国頭郡伊江村、中頭郡読谷村、中頭郡嘉手納町、中頭郡北谷町、中頭郡北中城村、中頭郡中城村、中頭郡西原町、島尻郡与那原町、島尻郡南風原町、島尻郡渡嘉敷村、島尻郡座間味村、島尻郡粟国村、島尻郡渡名喜村、島尻郡南大東村、島尻郡北大東村、島尻郡伊平屋村、島尻郡伊是名村、島尻郡久米島町、島尻郡八重瀬町、宮古郡多良間村、八重山郡竹富町、八重山郡与那国町

Q:「技能講習」とは何ですか?

 A:労働安全衛生法では、危険又は有害な特定の業務において、労働者の指揮等を行う作業主任者および就業制限業務に従事する者については、技能講習の修了を義務づけています。 
労働安全衛生法によって「就業制限業務」に定められた業務を行う場合は、技能講習を受講・修了しなければなりません。なお技能講習には、業務を指揮する者が受講しなければならない「作業主任者」のための講習もあります。就業制限業務の主任者となる者は、これらの講習も修了している必要があります。

[技能講習が必要な業務]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/anzeneisei10/qualificaton_education.html
(出展:厚生労働省)

Q:「特別教育」とは何ですか?

A:特別教育とは、特定の危険性を伴う業務を行う場合に必要となる専門的な教育のことを指しており、労働安全衛生法で「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。(第59条3項)」と定められています。

[特別教育が必要な業務]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/anzeneisei10/qualificaton_education.html
(出展:厚生労働省)

Q:「安全衛生教育」とは何ですか?

A:労働災害を防止するために、労働者の就業にあたって必要な安全衛生に関する知識等を付与するために実施する教育です。(労働安全衛生規則59条~60条)
労働災害への対策は、設備・作業環境等の整備・改善といった物的対策と、労働者への技能・知識付与や作業マニュアル遵守の徹底といった人的対策に分けらます。

[安全衛生教育が必要な業務]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/anzeneisei10/qualificaton_education.html
(出展:厚生労働省)

Q:「技能講習」・「特別教育」・「免許」の違いは何ですか?

A:「技能講習」・「特別教育」・「免許」には、
免許 > 技能講習 > 特別教育 という上下関係があります。
つまり一番上の「免許」を持っていれば同種の「特別教育」「技能講習」の業務も実施することができます。

「技能講習」・「特別教育」・「免許」とすみ分けされているのは、作業の危険度によって必要な資格や教育が異なるためです。

例)クレーン等の運転業務に携わる場合
つり上げ荷重5t以上の移動式クレーン    → 「免許」以上が必要
つり上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーン → 「技能講習」以上が必要
つり上げ荷重1t未満の移動式クレーン    → 「特別教育」以上が必要

Q:「技能講習」・「特別教育」・「安全衛生教育」は国家資格ですか?

A:「技能講習(作業主任者含め)」は法令に基づく国家資格です。
「特別教育」・「安全衛生教育」は該当しません。

Q:「労働安全衛生マネジメント」とは資格ですか?

A:いいえ。資格ではありません。
労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)は安全衛生活動を組織的かつ体系的に運用管理するための仕組みです。

「OSHMS」は、Occupational Safety and Health Management Systemの頭文字です。

日本では、厚生労働省から「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(OSHMS指針)」(平成11年労働省告示第53号。平成18年改正。)が示されています。

申込について

Q : 「免除者講習」とはどんな講習ですか?

A : 当協会(労働安全衛生推進協会:安衛協)が独自に使用する用語です。
「免除者講習」とは、例えば「玉掛け技能講習」の場合、受講者が6ヶ月以上の玉掛け補助作業経験(現場作業の経験)があるときは、通常講習の規定時間(法令で定められた時間:19時間)に対して、学科1時間+実技2時間=合計3時間を短縮(免除)して受講できるように定められています。また、玉掛け技能講習にはこの現場作業経験の他に、受講者の方クレーン等運転資格を所有しているときは、学科3時間+実技1時間=合計4時間を免除できるよう定めてあります。
 現場作業の経験が免除要件になる技能講習は玉掛け技能講習のみですが、受講者の所有資格が免除対象になる技能講習は、クレーン等運転資格など他にもございます。技能講習の受講をご検討中の方は科目免除制度を使った時間短縮での受講をお勧めします。なお、当協会(労働安全衛生推進協会:安衛協)は時間短縮での「免除者講習」だけでなく、日数短縮(3日掛かる講習を2日間で修了するカリキュラム)で修了出来るコースも準備しています。受講したい講習を受講したい方法で、お得に受講して下さい。

Q : 工業高校の2年に在学中(17歳)です。受講できますか?

A : 受講できます。労働安全衛生法で定められた技能講習や安全衛生教育に年齢の制限はありません。ただし「年少者労働基準規則」という法律の第8条に年少者(満18歳未満の者)の就業制限業務(就業を制限する業務)があり、労働安全衛生法で定められた講習や教育の対象になる業務の多くがその制限を受けることになっています。当協会が実施する講習や教育のほとんど(一部対象外)がその制限を受けることになります。よって、当協会では満18歳未満の者が講習や教育を修了し、修了証交付の対象になった(技能講習の場合は講習を修了した後に修了試験に合格することが修了証交付の条件)としても修了証は交付せず、その方が満18歳になった日(誕生日の前日)以後に、ご本人からの申し出により修了証を交付いたします。また、高校生(普通高校、工業高校等の高校の種類を問わず)や専修学校生のように就学中の場合は、その高校生の親権者の承諾書(様式は自由、当協会様式あり)を提出して頂きます。

お支払について

Q : 受講料の支払い方法はどうなりますか?

A:受講の申し込みを頂いたあと受講票と一緒に請求書をお送りします。基本的には教習初日の2週間前まで(申込日により支払い期限が変わることがあります)に銀行振込・クレジットカード・ペイペイでご入金をお願いしております。

修了証について

Q : 修了証は当日もらえますか?

はい。当日に講習修了と同時にお渡しします。( 修了証カード見本 )
※免除有りの講習をお申込みの方で、免除書類を未提出の場合は、提出完了後に後日郵送となります。

Q:修了証を紛失または破損した場合(再発行)はどうすればいいですか?

A: 詳細は『再発行申請~受領までの流れ』をご参照ください。

Q:複数の教習機関で取得した修了証を一枚にまとめることができますか?

「修了証明書(統合カード)」という修了証を一枚にまとめるサービスがございます。
(注意:技能講習のみ。特別教育は統合不可)

サービスのご利用コチラ➡『技能講習修了証明書発行のご案内
注:サービスご利用前に、当協会(092-408-7605)に一度お電話ください。

日程変更について

Q : 講習日を変更したい場合、どうすればいいですか?

A:各講習の空き状況のページより、空き状況をご確認の上、 お電話にてお問合せください。

キャンセルについて

Q : 講習日に受講できなくなりました。キャンセルしたい場合、どうすればいいですか?

A:基本的には、お申込みはそのままで別日程に変更して頂いております。
ただ、諸事情等により今後もご受講が難しい場合は、前日までのご連絡に限り手数料を差し引いた金額を返金いたします。

講習日当日以降にご連絡の場合は、日程変更のみ承ります。
まずは、お電話にてお問合せください。