「短期訓練受講費」とは

「短期訓練受講費」とは、雇用保険の受給資格者等が、平成29年1月以降に、ハローワー クの職業指導により再就職のために1か月未満の教育訓練を受け、訓練を修了した場合に、 支払った教育訓練経費の2割(上限10万円、下限なし)が支給される制度です。

詳細はこちら➡「短期訓練受講費」のご案内 - 厚生労働省

支給対象となる講習

一般教育訓練給付の対象講習(以下)以外の技能講習
(※特別教育、安全衛生教育、安全管理者選任時研修は対象ではありません。)

・玉掛技能講習(「免除:なし」)
・高所作業車運転技能講習(「免除:普通自動車免許」)
・フォークリフト運転技能講習(「免除:普通自動車免許」)
※上記の講習でも、免除内容が異なる場合は給付対象となります。
 例)玉掛技能講習(「免除:小型移動式クレーン」)→ 給付対象