フルハーネス型
墜落制止用器具特別教育
福岡労働局長登録教習機関
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育について
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育とは、高さが2m以上の箇所であって作業者が墜落する危険性のある場所においては、墜落制止用器具(旧:安全帯)を着用しなければならず、高さが6.75m以上のときは、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いなければなりません。
このフルハーネス型墜落制止用器具を使用するときは、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育を受講しなければなりません。
「ハーネス本体」以外にも、これに付随する「ランヤード」「第一種・第二種ショックアブソーバ」等の種類によっても、誤った取扱いによる災害が危惧されています。このようなことから、建設業・製造業等の業種は問わず墜落制止用器具を使用する作業者に対する教育が求められています。
また、一般的な建設作業の場合は5mを超える箇所、柱上作業等の場合は2m以上の箇所では、フルハーネス型の使用が推奨されます。
・当協会(安衛協)では、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育に次のコースを設けて開催しています。
① 通常講習:特別教育規程に基づき、免除科目無しで受講するコース(受講料:8,980円)
② 時間短縮講習:特別教育規程に依る科目免除で受講するコース(受講料:8,000円~8,500円)
③出張講習:6名以上の受講者で会社に出向く講習(技能講習は福岡県内、その他は全国で実施)
④助成金活用講習:建設労働者の受講料免除講習(通常講習の助成金額:15,285円)
※二日市教習室では、昼食時に無料の弁当配給があります。
皆さんの要件に合ったコースで受講されてください。
職員一同心よりお待ちしております!
コースと受講要件
現在保有している資格及び業務経験 | 講習日数 | 講習時間 | 受講料(税込み) |
●足場組立等作業従事者特別教育(※) OR ●ロープ高所作業特別教育 |
1日間 | 5時間 | 8,500円 |
●上記のいずれにも該当しない方。 | 1日間 | 6時間 | 8,980円 |
※「足場作業主任者技能講習」の資格は免除対象外となります
主な対象機械・作業
高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内臓の損傷や胸部圧迫による危険性が指摘されており、これに関わる災害が確認されています。このため平成30年法改正により、従来の「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変更されるのと同時に、原則(※)として「フルハーネス型」のものを使用することが義務付けられました。(平成31年2月1日から施行)
更には、「フルハーネス型」のものを使用する際には、安全のための正しい使用方法に関する知識を習得するため特別教育を受講することが義務付けられました。
(※着用者が墜落時に地面に到達するまでの高さが6.75m以下の場合を除く)
よくあるご質問
Q:足場作業従事者特別教育で学科免除があるようだが、足場作業主任者技能講習は免除にならないのか?
A:足場作業主任者技能講習を修了されている方は、特別教育受講後の実務経験を経ている方と平成27年7月1日以前から実務経験のある方に分かれます。後者は免除対象となる学科を特別教育で受講することが求められていなかったため、対象とはなっておりません。
Q:自分が持っているハーネスが、令和4年1月2日以降に使えるものかわからないのだが?
A: 墜落制止用器具を使用しなければならない状況では、ハーネス本体に「墜落制止用器具の規格」適合品との記載があるものは使用可能です。逆に、「安全帯の規格」適合品と記載されているものは使用できません。
Q:「フルハーネスの着用義務化」はいつからですか?
A:労働安全衛生法が改正され、2022年1月2日に施行されました。
つまり、フルハーネスの着用義務はすでに始まっています。
関連する講習
講習日程
講習名 | R6 | |||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 25㈬[久] | 5㈯ 30㈬ |
12㈫[久]博] 26㈫ |
17㈫ |
1月 | 2月 | 3月 | ||
18㈯ | 19㈬ | 15㈯ |