巻上機(ウインチ)運転特別教育
福岡労働局長登録教習機関
巻上機(ウインチ)運転特別教育について
・巻上げ機運転特別教育とは、別名:ウインチを運転(操作)するときに必要な作業資格です。巻上げ機(ウインチ)とは、動力により駆動される歯車などにより減速して回転させるドラム(巻胴:ウインチ)にワイヤロープ等を巻付け、物の上げ・下ろしまたは横引き、引っ張り作業に使用する機械です。この巻上げ機(ウインチ)の運転操作に従事する方は、労働安全衛生法に基づく特別教育を修了しなければならないことが定められています。
・当協会(安衛協)では、巻上げ機(ウインチ)運転特別教育を次のコースを設けて開催しています。
① 通常講習:巻上げ機運転特別教育規程に基づき、免除科目無しで受講するコース(受講料:15,800円)
② 時間短縮講習:関連する技能講習修了者等の科目免除等で受講するコース(受講料:7,800円~14,000円)
③ 合併講習:玉掛け技能講習 or 小型移動式クレーン運転技能講習の受講と同時に修了するコース(受講料:7,800円~9,850円)
④出張講習:6名以上の受講者で会社に出向く講習(技能講習は福岡県内、その他は全国で実施)
⑤助成金活用講習:建設労働者の受講料免除講習(通常講習の助成金額:20,400円)
※二日市教習室では、昼食時に無料の弁当配給があります。
皆さんの要件に合ったコースで受講されてください。
職員一同心よりお待ちしております!
コースと受講要件
現在保有している資格及び業務経験 | 講習日数 | 講習時間 | 受講料(税込み) |
下記、条件①・②をどちらも満たしている。 【条件①】 【条件②】 |
1日間 | 3時間 | 7,800円 |
●巻上げ機(ウインチ)運転実技訓練済(※) | 1日間 | 6時間 | 12,800円 |
●玉掛け技能講習 |
1日間 | 7時間 | 14,000円 |
●通常講習(いずれにも該当しない方) | 1日間 | 10時間 | 15,800円 |
(※)免除書類 『巻上げ機運転実技訓練証明書(PDF)』 をご提出ください。
主な対象機械・作業
・動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く)の運転業務に携わる方
・キャプスタン (船舶) 船舶において錨鎖やロープを巻き上げる水平に回転する装置を使用する場合
よくあるご質問
Q:巻上げ機の運転に年齢制限はありますか?
A:年少者労働基準規則により、18歳未満の方は巻上げ機の運転の業務そのものに就くことができませんので、この特別教育の対象外となります。
Q:床上操作式クレーン技能講習や小型移動式クレーン技能講習は上位の資格となりますか?
A:巻上げ機運転には、免許や技能講習といった他の上位の資格はありません。しかし、この特別教育を修了すれば、すべての巻き上げ機の操作が行えます。
Q:電気ホイストを使用する場合、巻上げ機運転特別教育を受講する必要は?
A:電気ホイストは通常、水平移動装置と一体の物が多く使われ、その場合はクレ-ンに区分されますので、つり上荷重が5t未満の場合、クレーン運転特別教育を受講する必要があります。当協会ではこの特別教育の講習も行っております。
Q:手動ウインチの昇降操作に「巻上げ機運転特別教育」は必要でしょうか?
A:手動ウインチは資格対象から除かれており、特に必要ではございません。
※動力によって駆動される巻上げ機(ウインチ)につきましては特別教育の対象です。
関連する講習
講習日程
講習名 | R5 | |||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
巻上機(ウインチ)特別教育 | 12㈭ | 3㈭ 21㈪ |
7㈭ | 3㈫ |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
16㈭ | ー | 6㈭ | 3㈭ |