床上操作式クレーン運転技能講習
福岡労働局長登録教習機関
[福岡労働局登録第9号 登録有効期限期間満了日:令和8年2月25日]
床上操作式クレーン運転技能講習について
・クレーンの運転資格には大きく分けると次の四つの資格があります。
① クレーン運転士免許=つり上げ荷重が5トン以上の全てのクレーンの運転
② 床上運転式クレーン限定免許=つり上げ荷重が5トン以上のクレーンで、床上で運転するクレーンで、運転者が走行時のみ荷と共に移動する形式のクレーンの運転
③ 床上操作式クレーン運転技能講習=つり上げ荷重が5トン以上のクレーンで、運転者が荷の移動と共に移動する形式のクレーンの運転
④ クレーン運転特別教育=つり上げ荷重が5トン未満のクレーンの運転
・この資格の全て( ① ② ③ ④ )が、つり上げ荷重が5トン未満ならばの全てのクレーンを(機種に関係なく)運転することが出来ます。
・上記資格の中で当協会が開催する教習は、③「床上操作式クレーン運転技能講習」と ④「クレーン運転特別教育」です。①「クレーン運転士免許」と ②「床上運転式クレーン限定免許」については、学科試験の受験対策講座を開催します。
・ここでは、当協会(安衛協)が開催する ③「床上操作式クレーン運転技能講習」のコースをご紹介します。
「床上操作式クレーン運転技能講習」は、2ヶ月に1回(土日絡みのみ)開催しています。
①通常講習:一般的な受講方法で、免除科目無しで3日間受講していただく講習(受講料:33,980円)
②時間短縮講習:免除科目の時間を短縮して3日間受講していただく講習(受講料:30,980円)
③日数短縮講習:免除科目の時間を活用して2日間で修了していただく講習(受講料:33,980円)二日間講習とは
④出張講習:6名以上の受講者で会社に出向く講習(技能講習は福岡県内、特別教育は全国で実施)
⑤助成金活用講習:建設労働者の受講料免除講習(通常講習の助成金額:49,635円)
⑥給付金活用講習(短期訓練受講費):ハローワーク管轄の受講料減額講。
※二日市教習室では、昼食時に無料の弁当配給があります。
皆さんの要件に合ったコースで受講されてください。
職員一同心よりお待ちしております!
因みに、床上操作式クレーン運転技能講習とは、つり能力(つり上げ荷重)が5トン以上のクレーン運転資格で、「クレーン運転者が、床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動と共に移動する方式のクレーン」の運転資格をいいます。この資格の対象になるクレーンを下記「参考」に示します。
【参考】
<床上操作式クレーン運転技能講習で運転できるクレーン>
つり上げ荷重が5トン未満の全てのクレーン(天井クレーン、橋形クレーン(門型クレーン)、ジブクレーン、テルハ、スタッカークレーン、アンローダ、ケーブルクレーン)、つり上げ荷重が5トン以上の床上操作式クレーン(天井クレーン、橋形クレーン(門型クレーン)、テルハ、壁クレーン)
<床上操作式クレーン運転技能講習で運転できないクレーン>
つり上げ荷重が5トン以上で床上操作式クレーン以外のクレーン、移動式クレーン(トラッククレーン、ラフテレーンクレーン(ラフタークレーン)、積載型トラッククレーン(ユニッククレーン、カーゴクレーン)、クローラクレーン、鉄道クレーン、車両系建設機械(ユンボ)移動式クレーン仕様機、デリック(ガイデリック、ジンポールデリック、スチフレッグデリック、鳥居型デリック)揚貨装置(ジブクレーン型式、橋形クレーン型式、デリック型式、マリンクレーン、オーシャンクレーン、シークレーン)
<建設労働者で受講される人>
「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」
の助成金制度を使用可能であれば、オトクにご受講頂けます。
[ 労働者数が20人以下の会社の場合 ]
免除無しで受講する場合の受講料 = 31,980円
① 経費助成の額 = 受講料✕75% = 23,985円
② 賃金助成の額 = 8,550円×3日(講習日数)= 25,650円
国からの助成金額 = ① + ② = 49,635円となり、
結果、当協会(安衛協)に支払われる受講料よりも、
17,655円 も多い額が助成金として会社に振り込まれます。
是非、この助成金を活用して労働者の安全を守ってあげてください!
➡詳細はこちら助成金について
コースと受講要件
現在保有している資格及び業務経験 | 講習日数 | 講習時間 | 受講料(税込み) |
●玉掛け技能講習 OR ●小型移動式クレーン運転技能講習 OR ●移動式クレーン運転士免許 |
3日間 | 19時間 |
30,980円 |
●玉掛け技能講習 OR ●小型移動式クレーン運転技能講習 OR ●移動式クレーン運転士免許 |
2日間 | 19時間 |
33,980円 |
●通常講習 (上記のいずれにも該当しない方) |
3日間 | 22時間 |
33,980円 |
主な対象機械・作業
吊り荷と共に(走行及び横行)オペレータが移動するクレーンで吊り上げ荷重5t 以上のクレーン
よくあるご質問
Q:自分の会社のクレーンがこの資格で操作してよいか分からないのですが?
A:床上操作式クレーンとは、荷が東西南北に移動する際に、常に操作者が荷とともに移動しなければならない(スイッチが引っ張られるため)クレーンを指します。
運転席式や無線操作式等の場合はこれに該当しませんので、クレーン運転士免許が必要になります。
Q:この資格で移動式クレーンの操作の業務に従事してよいか?
A:従事できません。原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができる移動式クレーンは、移動式クレーンに係る資格を取得する必要があります。
Q:無線操作式クレーンは「床上操作クレーン運転技能講習」の資格で運転していいですか?
A:無線操作式クレーンは「床上操作クレーン運転技能講習」では運転できません。
つり荷重によって、以下のように免許・資格が必要になります。
【つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの場合】
クレーン・デリック運転士免許(限定なし)、またはクレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)を有する者でないと運転できません。
※5トン以上の床上運転式や床上操作式のクレーンを無線化した場合は、クレーン・デリック運転士免許(床上運転式クレーン限定)や床上操作式クレーン運転技能講習修了者では運転ができなくなります。
【つり上げ荷重が5トン未満のクレーンの場合】
クレーン・デリック運転士免許(限定なし)、またはクレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)、またはクレーン運転特別教育を有する者でないと運転できません。
関連する講習
講習日程
各日程、2日間講習 対応 例)講習日が24㈮~26㈰の場合、25㈯~26㈰の2日で受講可!(詳細はこちら→2日間講習とは?) |
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講習名 | R6 | |||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | |
床上操作式クレーン運転技能講習 [第9号] | 25㈮~27㈰ | 22㈮~24㈰ | ー | 31㈮~2㈰ |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
28㈮~2㈰ | 28㈮~30㈰ | 25㈮~27㈰ |