石綿使用建築物解体等業務特別教育

福岡労働局長登録教習機関

石綿・粉じん特別教育

石綿使用建築物解体等業務特別教育について

石綿(アスベスト)等が使用されている建設物、工作物または船舶の解体等の作業に係る業務に労働者を就かせるときは、その労働者が石綿(アスベスト)に暴露して「石綿肺」に罹患しないようにする作業資格です。石綿障害予防規則(石綿則)により事業者は「特別の教育」を行わなければならないとされています。この「特別の教育」が「石綿使用建築物解体等業務特別教育」です。

当協会(安衛協)では、石綿使用建築物解体等業務特別教育に次のコースを設けて開催しています。
① 通常講習:石綿使用建築物解体等業務特別教育規程に基づき、免除科目無しで受講するコース(受講料:9,900円
合併講習・石綿使用建築物解体等業務と粉じん作業従事者を一緒に修了するコース(受講料:17,900円
       ・石綿使用建築物解体等業務とダイオキシン類作業従事者を一緒に修了するコース(受講料:15,900円
出張講習6名以上の受講者で会社に出向く講習(技能講習は福岡県内、その他は全国で実施)
助成金活用講習建設労働者の受講料免除講習(通常講習の助成金額:15,900円
※二日市教習室では、昼食時に無料の弁当配給があります。

皆さんの要件に合ったコースで受講されてください。
職員一同心よりお待ちしております!

コースと受講要件

修了できる教習名 講習日数 受講料(税込み)
石綿使用建築物解体等業務特別教育 1日間(4.5時間) 9,900円
石綿使用建築物解体等業務特別教育

粉じん作業従事者特別教育
1日間 17,900円
石綿使用建築物解体等業務特別教育

ダイオキシン類作業従事者特別教育
1日間 15,900円
石綿使用建築物解体等業務特別教育

振動工具取扱い作業者衛生教育
1日間 17,900円

主な対象機械・作業

石綿が使用された建築物、船舶等の解体・改修作業/損傷などにより石綿粉じんを発散させている建築物の解体 等

よくあるご質問

Q:この資格で石綿改修・解体工事に従事できるか?

A: はい。ですが、現場ごとに石綿作業主任者を選任しなければなりませんので、その対象者になるには、石綿作業主任者技能講習の修了が必要になります。また、作業前に調査資格を有する者が石綿の有無を調査しなければなりませんので調査を外部に委託しない場合は、調査者としての資格が必要になります。

Q:粉じんの特別教育を受けているが、石綿改修・解体工事にこの資格は必要か?

A:はい。粉じん作業従事者特別教育は、石綿以外の粉じんに係る教育になっております。

Q:「石綿使用建築物解体等業務特別教育」を持っていれば、アスベストレベル3の改修・解体工事もできますか?

A:「石綿作業主任者」を選任している場合のみ可能です。アスベストレベル3の改修・解体工事に携わるには「石綿作業主任者」の資格が必要です。

また、2023年10月以降は、建築物石綿含有建材調査者(下記①~④もいずれかを持つ者)の調査が義務化されますのでご注意ください。
①特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
②一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
③一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て調査者)
④令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている

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関連する講習

ダイオキシン類作業特別教育・作業指揮者教育

講習日程

▼ 石綿取扱い作業特別教育


開催日

3/12㈭


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開催日

4/7㈫


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※5月は開催なし


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開催日

6/2㈫


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開催日

6/27


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開催日

7/10㈮


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