高所作業車運転特別教育
(作業床の高さ:10m未満)
福岡労働局長登録教習機関
高所作業車運転特別教育について
高所作業車運転特別教育とは高所作業車のうち作業床の高さが10m未満の作業車の運転操作ができる資格です。対象機種にはトラック式高所作業車、垂直昇降型、タワーリフト、テーブルリフト、スカイタワー等があります。因みに、この高所作業車とは「高所における工事、点検、補修等の作業に使用される機械であって作業床及び昇降装置その他の装置により構成され、当該作業床が昇降装置その他の装置により、上昇、下降等をする設備のうち、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの」と定義されています。
この10m未満の高所作業車は、通信工事、設備工事、塗装工事などの作業で多く使用されます。屋内または天井のある現場や作業場では垂直昇降型の高所作業車が活躍しています。
この高所作業車を使用して行う作業には、電気工事業、通信工事業、橋梁工事、設備工事、塗装工事、造園工事などがあり、建設業界を中心に高所の作業で安全な作業床を設置する事が難しい作業現場で活躍しています。
この高所作業車を運転する資格には「高所作業車運転技能講習」と「高所作業車運転特別教育」の二つの資格があります。
① 高所作業車運転技能講習=作業床の高さ(※)が10m以上の高所作業車の運転
② 高所作業車運転特別教育=作業床の高さ(※)が10m未満の高所作業車の運転
※ 作業床の高さとは、「高所作業車の作業床を最も高く上昇させたときのその作業床の高さ」をいいます。
・当協会(安衛協)では、小型車両系建設機械運転特別教育に次のコースを設けて開催しています。
① 通常講習:高所作業車運転特別教育規程に基づき、免除科目無しで受講するコース(受講料:16,980円)
② 時間短縮講習:受講者の要件により科目免除で受講するコース(受講料:10,980円~14,980円)
③ 合併講習:小型車両系建設機械運転特別教育+移動式クレーン運転特別教育
④ 出張講習:6名以上の受講者で会社に出向く講習(技能講習は福岡県内、特別教育は全国で実施)
⑤ 助成金活用講習:建設労働者の受講料免除講習(通常講習の助成金額:20,535円)
※二日市教習室では、昼食時に無料の弁当配給があります。
皆さんの要件に合ったコースで受講されてください。
職員一同心よりお待ちしております!
因みに、この「運転」には道路上の運転は含まれません。道路上の運転は、技能講習を必要とする高所作業車の場合には、小型のものでも準中型運転免許以上の運転免許(5トンに限る準中型免許では運転できません)が必要になります。
【参考】
高所作業車の分類
・操作装置の分類:伸縮ブーム型、屈折ブーム型、混合ブーム型、垂直昇降型
・走行装置の分類:トラック式、自走式(ホイール式、クローラ式)
<建設労働者で受講される人>
「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」
の助成金制度を使用可能であれば、オトクにご受講頂けます。
[ 労働者数が20人以下の会社の場合 ]
免除無しで受講する場合の受講料 = 36,980円
①経費助成の額 = 受講料✕75% = 11,985円
②賃金助成の額 = 8,550円×1日(講習日数)= 8,550円
国からの助成金額 = ① + ② =20,535円となり、
結果、通常受講料よりも、16,445円 もお得に受講いただけます。
是非、この助成金を活用して労働者の安全を守ってあげてください!
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コースと受講要件
現在保有している資格及び業務経験 | 講習日数 | 講習時間 |
受講料(税込み) |
●小型移動式クレーン運転技能講習 かつ 高所作業車運転実技訓練(3時間以上)済(※) |
1日間 | 4時間 | 10,980円 |
●自動車運転免許(普通・中型・大型不問)かつ 高所作業車運転実技訓練(3時間以上)済(※) |
1日間 | 5時間 | 11,980円 |
●小型移動式クレーン運転技能講習 | 1日間 | 7時間 | 13,980円 |
●通常講習 (自動車運転免許(普通・中型・大型不問)所持) |
1日間 | 8時間 | 14,980円 |
(※)免除書類 『高所作業車運転(10m 未満)実技訓練証明書(PDF)』 をご提出ください。
主な対象機械・作業
垂直昇降型高所作業車、混合型高所作業車、屈折ブーム型高所作業車、伸縮ブーム型高所作業車、小型高所作業車
マスト型高所作業車、シザース型高所作業車
よくあるご質問
Q:高所作業車を、資格取得後に一般道で運転することはできますか?
高所作業車運転資格とは高所作業車を操作、作業する資格です。トラック自体を一般道で走行させるためにはトラックの大きさに合った自動車運転免許が必要です。
Q:作業床10m以上の高所作業が可能な車両の運転を行う際、作業床を10mまで上げなければ、特別教育だけで作業を行えますか?
特別教育では作業床10m以下の高所作業車の運転ができるようになります。高所作業車を10mまで伸ばしていなくても、車両自体に10m以上の能力がある場合は運転することはすることはできません。
高所作業を行う際、資格を持っていない作業者と一緒に高所で作業を行っていいのでしょうか?
資格所有者と資格を所有していないスタッフが高所で作業を行うことはできます。しかし、資格を持っていないスタッフはあくまでも補佐という立場になります。高所作業は危険と隣り合わせの業務であるため、補佐であっても「特別教育」を受講しておくことをおすすめします。
関連する講習
講習日程
講習名 | R6 | |||
高所作業車運転特別教育 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
3㈫ 20㈮ |
1㈫ 18㈮ 29㈫ |
15㈮ 26㈫ |
13㈮ 24㈫ |
|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
ー | 4㈫ | ー | 26㈯ |