クレーン運転特別教育について
つり上げ荷重5トン未満のクレーンまたはつり上げ荷重5トン以上の跨線テルハの運転業務に就かせる労働者に対し、
無線式を含め特別教育の実施が義務付けられています。(クレーン等安全規則第21条)。
コースと受講要件
現在保有している資格及び業務経験 | 講習日数 | 講習時間 | 受講料(税込み) |
・玉掛け技能講習 ・小型移動式クレーン運転技能講習 ・移動式クレーン運転士免許 |
2日間 | 8時間 | 13,980円 |
・クレーン運転実技訓練(3時間)済(※) | 1日間 | 9時間 | 13,980円 |
・玉掛け技能講習 かつ ・クレーン運転実技訓練(3時間)済(※) |
1日間 | 6時間 | 11,980円 |
上記以外の方 | 2日間 | 13時間 | 14,980円 |
(※)免除書類 『クレーン運転実技訓練証明書(PDF)』 をご提出ください。
主な対象機械・作業
荷を動力を用いてつり上げ、及びこれを水平運搬することを目的とする機械装置のうち移動式クレーン及びデリックを除いたのもと定められています。
天井クレーン、橋形クレーン、ジブクレーン、クライミングクレーン、ケーブルクレーン、テルハ等が対象です。
よくあるご質問
Q:クレーンの資格はどの様なものがありますか?
A:つり上げ荷重5トン以上のクレーンの運転業務には、クレーン・デリック運転士免許等を受けた者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。※移動式クレーン(原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるクレーン)の運転業務には、移動式クレーン運転士免許を受けた者または技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。