移動式クレーン運転特別教育
福岡労働局長登録教習機関
移動式クレーン運転特別教育について
つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、 安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
【 小型移動式クレーン運転技能講習 と 移動式クレーン運転特別教育 】
小型移動式クレーン運転技能講習 | 移動式クレーン運転特別教育 | |
最大荷重 | 5トン未満 | 1トン未満 |
証明書交付 | 厚生労働大臣が指定する機関 | 事業者 |
教習機関 | 都道府県労働局長登録教習機関 | 事業者 |
コースと受講要件
現在保有している資格及び業務経験 | 講習日数 | 講習時間 | 受講料(税込み) |
●玉掛け技能講習 OR ●小型移動式クレーン運転技能講習 OR ●移動式クレーン運転士免許 |
2日間 | 8時間 | XXXXX円 |
●クレーン運転実技訓練(3時間)済(※) | 1日間 | 9時間 | XXXXX円 |
下記、条件①・②をどちらも満たしている。 【条件①】 【条件②】 |
1日間 | 6時間 | XXXXX円 |
●上記以外の方 | 2日間 | 13時間 | XXXXX円 |
(※)免除書類 『クレーン運転実技訓練証明書(PDF)』 をご提出ください。
主な対象機械・作業
つり上げ荷重1t未満の移動式クレーン
よくあるご質問
※準備中(新規講習のため)
関連する講習
関連する講習
講習名 | R4 | R5 | ||||
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
移動式クレーン運転特別教育 | ※近日掲載予定 |