移動式クレーン運転特別教育 

福岡労働局長登録教習機関

小型移動式クレーン運転技能講習

移動式クレーン運転特別教育について

 つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、 安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。

【 小型移動式クレーン運転技能講習 と 移動式クレーン運転特別教育 】

  小型移動式クレーン運転技能講習 移動式クレーン運転特別教育
最大荷重 5トン未満 1トン未満
証明書交付 厚生労働大臣が指定する機関 事業者
教習機関 都道府県労働局長登録教習機関 事業者

コースと受講要件

現在保有している資格及び業務経験 講習日数 講習時間 受講料(税込み)
●玉掛け技能講習
OR
●小型移動式クレーン運転技能講習
OR
●移動式クレーン運転士免許
2日間 8時間 XXXXX円
●クレーン運転実技訓練(3時間)済(※) 1日間 9時間 XXXXX円

下記、条件①・②をどちらも満たしている。

【条件①】
●玉掛け技能講習
OR
●小型移動式クレーン運転技能講習
OR
●移動式クレーン運転士免許

【条件②】
●クレーン運転実技訓練(3時間)済(※)

1日間 6時間 XXXXX円
●上記以外の方 2日間 13時間 XXXXX円


(※)免除書類 『クレーン運転実技訓練証明書(PDF)』 をご提出ください。

主な対象機械・作業

つり上げ荷重1t未満の移動式クレーン

よくあるご質問

※準備中(新規講習のため)

お申込み

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講習名 R4 R5
11月 12月 1月 2月 3月 4月
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