高所作業車運転技能講習について
作業床高さ10m以上の高所作業車の運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。
コースと受講要件
現在保有している資格及び業務経験 | 講習日数 | 講習時間 | 受講料(税込み) |
・自動車運転免許(普通・中型・大型不問) | 2日間 | 16時間 | 36,980円 |
・小型移動式クレーン運転技能講習 ・移動式クレーン運転士免許 |
2日間 | 14時間 | 34,980円 |
主な対象機械・作業
垂直昇降型高所作業車/混合型高所作業車/屈折ブーム型高所作業車/伸縮ブーム型高所作業車
よくあるご質問
Q:胴ベルトで作業してよいか?
A:主に作業を行う床高さが6.75m未満であれば、法令の定めでは胴ベルト型墜落制止用器具の着用での作業も認められています。しかし、フルハーネスの使用が推奨されておりますので、安全に配慮した選択をお願いしております。
Q:この資格で、高所作業車の公道での運転が可能になるか?
A: 運転できません。公道を走行する際は、高所作業車の車両総重量等により求められる運転免許の取得が必要になります。