「食料品製造業」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」にお勤めの方へ

安全衛生教育は受講されていますか?

労働安全衛生法施行令の改正により

令和5年4月1日 から「職長等の安全衛生教育」の対象業種に以下が追加されます。

・「食料品製造業」

・「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」

受講がまだの方、受講をご予定されている方、お申込みお待ちしております☟

空席確認 / お申込み はこちら