①「時間短縮講習」

科目免除で通常より短い講習時間で受講できる制度

技能講習は各種の技能講習規程(労働省告示)によりその受講者の現場経験や所有資格に応じて科目免除(例えば「力学」の免除など)または科目の一部免除(例えば「実技」の中の「合図」の免除など)で受講することができます。結果、受講者の「時間削減」に寄与します。

また、当協会(労働安全衛生推進協会)では、この技能講習の制度を特別教育にも取り入れて、技能講習に準じた特別教育カリキュラムを導入しています。

対象となる技能講習

●玉掛け技能講習
●小型移動式クレーン運転技能講習
●床上操作式クレーン運転技能講習
●高所作業車運転技能講習
●フォークリフト運転技能講習

対象となる特別教育

●クレーン運転特別教育
●高所作業車運転特別教育
●フォークリフト運転特別教育
●小型油圧ショベル(ユンボ)運転特別教育
●巻上機(ウインチ)特別教育
●アーク溶接特別教育
●揚貨装置運転特別教育
●フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
●移動式クレーン運転特別教育 合併講習

この制度で受講するには条件があります(受講希望者全員が対象とはなりません)。詳しくは、お気軽にお電話でお尋ねください!

「日数短縮講習」

科目免除で3日間の技能講習を2日間で修了するコース

①の科目免除制度を利用して、通常は3日間の受講を必要とする技能講習を2日間で修了するコースです。教習に行かずに済んだ1日を「会社」または「あなた」(免除者)の自由に使うことができます。また、自宅または会社から教習会場までの交通費や食事代などの諸経費も抑えることができます。結果、受講者や会社の「日数削減」「経費削減」に寄与します。

対象となる技能講習

講習名 2日間講習 受講条件(所持資格) 空き状況・お申込み
玉掛け技能講習 ・移動式クレーン/クレーン・デリック/揚貨装置運転士免許
・小型移動式クレーン運転技能講習
・床上操作式クレーン運転技能講習
>講習情報
>空き状況・お申込み 
小型移動式クレーン運転技能講習 ・玉掛技能講習 >講習情報
>空き状況・お申込み 
床上操作式クレーン運転技能講習 ・玉掛技能講習
・移動式クレーン/クレーン・デリック/揚貨装置運転士免許
・小型移動式クレーン運転技能講習
>講習情報
>空き状況・お申込み
高所作業車運転技能講習 ・自動車運転免許(普通・中型・大型不問) 所持 >講習情報
>空き状況・お申込み
クレーン運転特別教育 ・実技教育修了済 >講習情報
>空き状況・お申込み

③「合併講習」&「同日修了教育」

㋐ 「技能講習と特別教育」の二つの講習を「技能講習の3日間」で修了するコース
㋑ 「特別教育と特別教育」の二つの講習を「特別教育の2日間」で修了するコース
㋒ 「特別教育と特別教育」の二つの講習を一日で修了するコース
この「合併講習」を利用すると「主たる講習」に要する日数で、二つの講習を一つの講習日数で修了することが出来ます。
この合併講習を利用すれば短縮された日数に掛かる経費(交通費等)を削減することが出来ます。不要になった日数を前記「科目免除を活用した受講方法」と同様に、他の時間に充てることが出来ます。なお、従たる講習の受講料を抑える工夫をしました。この合併講習の受講で「日数削減」「経費削減」「受講料削減」の三つのメリットを同時に手に入れることが出来ます。

対象となる講習

●玉掛け技能講習+クレーン運転特別教育、+巻上げ機(ウインチ)運転特別教育
●小型移動式クレーン運転技能講習+巻上げ機(ウインチ)運転特別教育
●床上操作式クレーン運転技能講習+巻上げ機(ウインチ)運転特別教育
●小型油圧ショベル(ユンボ)運転特別教育+移動式クレーン運転特別教育
●粉じん作業特別教育+石綿作業特別教育
●粉じん作業特別教育+振動工具取扱作業衛生教育
●研削と石(グラインダー)特別教育+丸のこ取扱い教育
●ダイオキシン類作業特別教育+作業指揮者教育

④「受講料減免講習」

建設業労働者の助成金

【建設労働者の方】
<人材開発支援助成金 建設労働者技能実習コース>
建設業者でその会社で働く労働者に「技能講習」や「特別教育」を受講させると、その会社に対して国から「助成金」が支給される場合があります。この助成金には、「経費助成」と「賃金助成」の二つの助成があり、これを合計すると教習機関に支払った受講料よりも支給される助成金の額が多額になり、実質受講料0円(受講料よりも多い金額が会社に振り込まれます)となります。※ 労働者数が20人以下の会社が、当協会で受講されるという想定で例えてみます。

例ー1)高所作業車運転技能講習
(バケット車運転操作資格)ならば、
免除無しで受講するときの受講料 = 36,980円
①経費助成の額 = 受講料✕75% = 27,735
②賃金助成の額 = 8,550円×2日(講習日数)=17,100
国からの助成金額 = ① + ② =44,835 となり、
結果、当協会(安衛協)に支払われる受講料よりも、
7,870 も多い額が助成金として会社に振り込まれます。

例-2)小型移動式クレーン運転技能講習
(トラックのクレーン運転操作資格)ならば、
免除無しで受講する場合の受講料 = 32,980円
①経費助成の額 = 受講料✕75% = 24,735
②賃金助成の額 = 8,550円×3日(講習日数)= 25,650
国からの助成金額 = ① + ② =50,385となり、
結果、当協会(安衛協)に支払われる受講料よりも、
17,405 も多い額が助成金として会社に振り込まれます。

例-3)玉掛け技能講習
(クレーン等につり具を掛ける作業資格)ならば、
免除無しで受講する場合の受講料 = 22,800円
①経費助成の額 = 受講料✕75% = 17,100
②賃金助成の額 = 8,550円×3日(講習日数)= 25,650
国からの助成金額 = ① + ② =42,750となり、
結果、当協会(安衛協)に支払われる受講料よりも、
19,950 円 も多い額が助成金として会社に振り込まれます。

是非、この助成金を活用して労働者の安全を守ってあげてください!

助成金について(人材開発支援助成金)

ハローワークに関する給付金

【在職中・離職中の方】
<一般教育訓練給付金>
働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。 受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了した場合、本人自ら教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額 (上限あり)がハローワークから支給されます。
一般教育訓練給付金について

【離職中の方】
<短期訓練受講費>
「短期訓練受講費」とは、雇用保険の受給資格者等が、平成29年1月以降に、ハローワー クの職業指導により再就職のために1か月未満の教育訓練を受け、訓練を修了した場合に、 支払った教育訓練経費の2割(上限10万円、下限なし)が支給される制度です。
短期訓練受講費について