Q:工業高校の2年に在学中(17歳)です。受講できますか?

A:受講できます。労働安全衛生法で定められた技能講習や安全衛生教育に年齢の制限はありません。ただし「年少者労働基準規則」という法律の第8条に年少者(満18歳未満の者)の就業制限業務(就業を制限する業務)があり、労働安全衛生法で定められた講習や教育の対象になる業務の多くがその制限を受けることになっています。当協会が実施する講習や教育のほとんど(一部対象外)がその制限を受けることになります。よって、当協会では満18歳未満の者が講習や教育を修了し、修了証交付の対象になった(技能講習の場合は講習を修了した後に修了試験に合格することが修了証交付の条件)としても修了証は交付せず、その方が満18歳になった日(誕生日の前日)以後に、ご本人からの申し出により修了証を交付いたします。また、高校生(普通高校、工業高校等の高校の種類を問わず)や専修学校生のように就学中の場合は、その高校生の親権者の承諾書(様式は自由、当協会様式あり)を提出して頂きます。

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