クレーン運転特別教育 

福岡労働局長登録教習機関

クレーン運転特別教育

クレーン運転特別教育について

クレーン運転特別教育とは、つり能力(つり上げ荷重)が5トン未満のクレーンを運転するための資格です。このクレーンには、工場や作業場に設置されている天井クレーンや建設現場(ビル建設等)に設置されているクライミング式ジブクレーン(タワークレーン)があります。

当協会(安衛協)では、このクレーン運転特別教育を次のコースも設けて開催しています。
① 通常講習:クレーン運転特別教育規程に通りのコース(受講料:14,980円
時間短縮講習玉掛け技能講習等の関連資格所有者等のコース(受講料:11,980円 or 13,980円
日数短縮講習:通常より少ない日数で修了するコース。会社が実技教育を実施して「実技教育修了証明書」を発出するときは、学科教育(1日)のみを受講すれば修了できます(受講料:11,980円~12,980円
合併講習玉掛け技能講習と同時に修了するコース(受講料:28,960円 ~ 36,780円
出張講習6名以上の受講者で会社に出向く講習(技能講習は福岡県内、その他は全国で実施)
助成金活用講習建設労働者の受講料免除講習(通常講習の助成金額:28,335円

※二日市教習室では、昼食時に無料の弁当配給があります。
皆さんの要件に合ったコースで受講されてください。
職員一同心よりお待ちしております!

コースと受講要件

現在保有している資格及び業務経験 講習日数 講習時間 受講料(税込み)

下記、条件①・②をどちらも満たしている。

【条件①】
●玉掛け技能講習
OR
●小型移動式クレーン運転技能講習
OR
●移動式クレーン運転士免許

【条件②】
●クレーン運転実技訓練(3時間)済(※)

1日間 6時間 11,980円
●玉掛け技能講習
OR
●小型移動式クレーン運転技能講習
OR
●移動式クレーン運転士免許
2日間 8時間 13,980円
●クレーン運転実技訓練(3時間)済(※) 1日間 9時間 12,980円
●通常講習(上記いずれにも該当しない方) 2日間 13時間 14,980円

(※)免除書類 『クレーン運転実技訓練証明書(PDF)』 をご提出ください。

主な対象機械・作業

荷を動力を用いてつり上げ、及びこれを水平運搬することを目的とする機械装置のうち移動式クレーン及びデリックを除いたのもと定められています。
天井クレーン、橋形クレーン、ジブクレーン、クライミングクレーン、ケーブルクレーン、テルハ等が対象です。

よくあるご質問

Q:クレーンの資格はどの様なものがありますか?

A:つり上げ荷重5トン以上のクレーンの運転業務には、クレーン・デリック運転士免許等を受けた者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。※移動式クレーン(原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるクレーン)の運転業務には、移動式クレーン運転士免許を受けた者または技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。

Q:電気チェーンブロックを使用して作業するにあたって、クレーン運転特別教育は必要でしょうか?

A:電気チェーンブロックは設置、使用される形態や吊り上げ荷重(または積載荷重)によっては、クレーン等安全規則でいうクレーン等に該当し、その操作、使用、検査、整備については、クレーン等安全規則の適用を受けることになります。

クレーン運転特別教育が必要
・トロリ付で電気チェーンブロックを使用する場合で、吊り上げ荷重が0.5t以上である。

クレーン運転特別教育は不要
・電気チェーンブロックをトロリなしで使用し、荷のための器がないか、搬器があってもその昇降をガイドする物がない。
・トロリ付で電気チェーンブロックを使用する場合でも、吊り上げ荷重が0.5t未満である。

お申込み

関連する講習

巻上機(ウインチ)特別教育

玉掛け技能講習

床上操作式クレーン運転技能講習

講習日程

講習名 R6
9月 10月 11月 12月
クレーン運転特別教育 28㈯~29㈰ 26㈯27㈰ 23㈯24㈰
1月 2月 3月  
1㈯2㈰ 29㈯30㈰