高所作業車運転技能講習
(作業床の高さ:10m以上)
福岡労働局長登録教習機関
[福岡労働局登録第13号 登録有効期限期間満了日:令和10年8月20日]
高所作業車運転技能講習について
・高所作業車を運転する資格には「高所作業車運転技能講習」と「高所作業車運転特別教育」の二つの資格があります。
① 高所作業車運転技能講習=作業床の高さ(※)が10m以上の高所作業車の運転
② 高所作業車運転特別教育=作業床の高さ(※)が10m未満の高所作業車の運転
※ 作業床の高さとは、「高所作業車の作業床を最も高く上昇させたときのその作業床の高さ」をいいます。
➡高所作業車運転特別教育はこちら
・当協会(安衛協)では「高所作業車運転技能講習」に次のコースを設けて、月に2回(平日1回、土日絡み1回)開催しています。
①通常講習:一般的な受講方法(普免所持)で2日間受講していただく講習(受講料:37,980円)
②時間短縮講習:➀からさらに力学の時間(2時間)を短縮して受講していただく講習(受講料:35,980円)
③免除無し講習:3日間で修了していただく講習(受講料:39,980円)
④出張講習:6名以上の受講者で会社に出向く講習(技能講習は福岡県内、特別教育は全国で実施)
⑤助成金活用講習:建設労働者の受講料免除講習(通常講習の助成金額:44,835円)
⑥給付金活用講習(一般教育訓練給付金、短期訓練受講費):ハローワーク管轄の受講料減額講習
※二日市教習室では、昼食時に無料の弁当配給があります。
皆さんの要件に合ったコースで受講されてください。
職員一同心よりお待ちしております!
・この高所作業車のことを「バケット車」とか「作業車」と呼んだりもします。また、高所作業車メーカーの製品名から「スカイマスター」(アイチ)とか「スカイボーイ」(タダノ)などと呼ばれるものが多く使用されています。
・この高所作業車を使用して行う作業には、電気工事業、通信工事業、橋梁工事、設備工事、塗装工事、造園工事などがあり、建設業界を中心に高所の作業で安全な作業床を設置する事が難しい作業現場で活躍しています。
・因みに、この「運転」には道路上の運転は含まれません。道路上の運転は、技能講習を必要とする高所作業車の場合には、小型のものでも準中型運転免許以上の運転免許(5トンに限る準中型免許では運転できません)が必要になります。
【参考】
高所作業車の分類
・操作装置の分類:伸縮ブーム型、屈折ブーム型、混合ブーム型、垂直昇降型
・走行装置の分類:トラック式、自走式(ホイール式、クローラ式)
<建設労働者で受講される人>
「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」
の助成金制度を使用可能であれば、オトクにご受講頂けます。
[ 労働者数が20人以下の会社の場合 ]
免除無しで受講するときの受講料 = 36,980円
①経費助成の額 = 受講料✕75% = 27,735円
②賃金助成の額 = 8,550円×2日(講習日数)=17,100円
国からの助成金額 = ① + ② =44,835円 となり、
結果、当協会(安衛協)に支払われる受講料よりも、
7,870円も多い額が助成金として会社に振り込まれます。
是非、この助成金を活用して労働者の安全を守ってあげてください!
➡詳細はこちら助成金について
コースと受講要件
現在保有している資格及び業務経験 | 講習日数 | 講習時間 | 受講料(税込み) |
●小型移動式クレーン運転技能講習 OR ●移動式クレーン運転士免許 |
2日間 | 14時間 | 36,980円 ※当協会で免除資格を受講の方:35,980円 |
●通常講習 (自動車運転免許(普通・中型・大型不問)所持) |
2日間 | 16時間 | 37,980円 |
主な対象機械・作業
垂直昇降型高所作業車、混合型高所作業車、屈折ブーム型高所作業車、伸縮ブーム型高所作業車、小型高所作業車
マスト型高所作業車、シザース型高所作業車
よくあるご質問
Q:胴ベルトで作業してよいか?
A:主に作業を行う床高さが6.75m未満であれば、法令の定めでは胴ベルト型墜落制止用器具の着用での作業も認められています。しかし、フルハーネスの使用が推奨されておりますので、安全に配慮した選択をお願いしております。
Q:この資格で、高所作業車の公道での運転が可能になるか?
A: 運転できません。公道を走行する際は、高所作業車の車両総重量等により求められる運転免許の取得が必要になります。
Q:「高所作業車運転者」とはこの資格を持っている人のことですか?
A:はい。「高所作業車運転者(高所作業車運転士)」とは、高所作業車資格(高所作業車運転技能講習または高所作業車運転特別教育)を修了した者のことを指します。
※労働安全衛生法第61条、第76条(技能講習)、第59条(特別教育)、労働安全衛生法施行令第20条第15号にて規定されています。
Q:高所作業車の同乗者も免許は必要なのでしょうか?
A:高所作業車運転技能講習は操作者に必要な資格取得の講習です。
操作者ではなく、定員以内でかつ、積載荷重の範囲であれば同乗者(作業者)は技能講習修了者である必要はありません。
Q:屋根の上で作業をしたいのですが、高所作業車の資格を取得すればできますか?
A:「高所作業車から屋根への乗り移りをしたい」ということですね。
当協会では「作業床より乗り移る際に誤って転落する」といった災害を防ぐ面から、作業床を高所に持ち上げた状態での「作業床からの乗り移り」「作業床への乗り込み」をしないような使用方法を推奨・指導しています。
高所での乗り降り禁止を明記している法規はありませんが、高所作業車の資格をお持ちの方であっても、可能な限り避けていただけくようお願いいたします。
関連する講習
講習日程
講習名 | R6 | |||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | |
高所作業車運転技能講習 [第13号] |
11㈮・12㈯ 22㈫・23㈬ 29㈫・30㈬ |
8㈮・9㈯ |
6㈮・7㈯ 17㈫・18㈬ 24㈫・25㈬ |
14㈫・15㈬ 25㈯・26㈰ |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
20㈭・21㈮ | 11㈫・12㈬ 22㈯・23㈰ |
5㈯・6㈰ 22㈭・23㈮ |