小型移動式クレーン運転技能講習
福岡労働局長登録教習機関
[福岡労働局登録第19号 登録有効期限期間満了日:令和10年5月15日]
小型移動式クレーン運転技能講習について
・小型移動式クレーン運転技能講習とは、小型の移動式クレーンの運転資格です。小型の移動式クレーンとは、クレーン付きトラック(ユニッククレーン:ユニック車、カーゴクレーン:タダノ車、ローダークレーン:ヒアブ車)、クレーン機能付き油圧ショベル(ユンボ、バックホー)、鉄道クレーン、カニクレーン、クレーン車(ラフタークレーン、トラッククレーン)等のうち、つり能力(つり上げ荷重)が5t未満のものをいいます。
・建設現場や港湾施設、運送業等で使用されるこの「移動式クレーンの運転資格」には、次の三つがあります。
① 移動式クレーン運転士免許 ➡ つり能力(つり上げ荷重)が5トン以上の移動式クレーンの運転
② 小型移動式クレーン運転技能講習 ➡ つり能力(つり上げ荷重)が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転
③ 移動式クレーン運転特別教育 ➡ つり能力(つり上げ荷重)が1トン未満の移動式クレーンの運転
・当協会(安衛協)では、上記の三つの移動式クレーン運転資格を次のように開催します。
①の移動式クレーン運転士免許=学科試験の受験対策講座
・移動式クレーン運転士免許の学科試験過去問解答解説集を使って、ビデオ配信による学科試験受験対策講座を開催します。
②の小型移動式クレーン運転技能講習
・当協会(安衛協)では次に示す「小型移動式クレーン運転技能講習」のコースを設けて、月に2回(平日1回、土日絡み1回)開催しています。
①通常講習:一般的な受講方法で、免除科目無しで3日間受講していただく講習(受講料:32,980円)
②時間短縮講習:免除科目の時間を短縮して3日間受講していただく講習(受講料:30,980円~31,500円)
③日数短縮講習:免除科目の時間を活用して2日間で修了していただく講習(受講料:31,980円or32,980円)二日間講習とは
④合併講習:小型移動式クレーン運転技能講習+巻上げ機(ウインチ)運転特別教育=3日間で同時修了の講習(受講料:38,780円~42,350円)
⑤出張講習:6名以上の受講者で会社に出向く講習(技能講習は福岡県内、その他は全国で実施)
⑥助成金活用講習:建設労働者の受講料免除講習(通常講習の助成金額:50,385円)
⑦給付金活用講習(短期訓練受講費):ハローワーク管轄の受講料減額講習
※二日市教習室では、昼食時に無料の弁当配給があります。
皆さんの要件に合ったコースで受講されてください。
職員一同心よりお待ちしております!
③の移動式クレーン運転特別教育=小型油圧ショベル限定
・合併講習:「小型油圧ショベル運転特別教育」(小型ユンボ・バックホー)+「移動式クレーン運転特別教育」で開催
【追伸】
① クレーンと移動式クレーンは同じ「クレーン」という言葉を使いますが、冒頭の移動式クレーンの定義には「原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるもの」とあります。従って、不特定の場所に移動させて作業ができるクレーンが「移動式クレーン」であり、特定の場所でしか作業できないものは単に「クレーン」といいます。このクレーン(天井クレーン、ジブクレーン、橋形クレーン、門型クレーン、壁クレーン)を運転するためには「クレーンの運転資格」が必要で、上記三つの「移動式クレーン運転資格」ではなく「クレーン運転資格」を取得しないと運転できませんので注意が必要です。
② 漁船(小型船舶)付きクレーン(マリーンクレーン、オーシャンクレーン、シークレーン)は「揚貨装置」に分類されるため、先ほどのクレーンと同様に「移動式クレーン」の運転資格では運転できません。この船舶に搭載されたクレーンを運転するときは「揚貨装置運転資特別教育」を修了する必要があります。
③ 当協会(労働安全衛生推進協会)では、小型移動式クレーンの運転資格は既(すで)に持ってはいるのだけれど、まだ小型移動式クレーンの運転に不安があるという方のために、「重機トレーニング」と題して、時間単位で好きに運転して頂くコースを準備しています。「ケガをしない」と「ケガをさせない」ために是非ご活用ください。
➡お申し込みはこちら 重機トレーニングお申し込み
<建設労働者で受講される人>
「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」
の助成金制度を使用可能であれば、オトクにご受講頂けます。
[ 労働者数が20人以下の会社の場合 ]
免除無しで受講する場合の受講料 = 32,980円
①経費助成の額 = 受講料✕75% = 24,735円
②賃金助成の額 = 8,550円×3日(講習日数)= 25,650円
国からの助成金額 = ① + ② =50,385円となり、
結果、当協会(安衛協)に支払われる受講料よりも、
17,405円 も多い額が助成金として会社に振り込まれます。
是非、この助成金を活用して労働者の安全を守ってあげてください!
➡詳細はこちら助成金について
コースと受講要件
現在保有している資格及び業務経験 | 講習日数 | 講習時間 | 受講料(税込み) |
●玉掛け技能講習 OR ●床上操作式クレーン運転技能講習 OR ●クレーン運転士免許 |
3日間 | 18時間 | 30,980円 ※当協会で免除資格を受講の方:29,980円 |
●玉掛け技能講習 OR ●床上操作式クレーン運転技能講習 OR ●クレーン運転士免許 |
2日間 | 18時間 | 32,980円
※当協会で免除資格を受講の方:31,980円 |
●通常講習(上記に該当しない方) | 3日間 | 22時間 | 32,980円 |
主な対象機械・作業
積載型トラッククレーン/クローラクレーン/アームクレーン仕様機
<移動式クレーン運転資格で運転できるもの>
トラッククレーン、ラフテレーンクレーン(ラフタークレーン)、積載型トラッククレーン(ユニック車、タダノ車、ユニッククレーン、カーゴクレーン、ヒアブクレーン)、ユンボクレーン(ドラグショベルクレーン、バックホークレーン)、鉄道クレーン、浮きクレーン(フローティングクレーン)、レッカークレーン、クローラクレーン、カニクレーン
【関連する講習】
<クレーン運転資格で運転できるもの>
天井クレーン、橋形クレーン、クライミング式ジブクレーン(タワークレーン)、ホイストクレーン、門型クレーン、ケーブルクレーン
➡クレーン運転特別教育はこちら
➡床上操作式クレーン運転技能講習はこちら
<揚貨装置運転資格で運転できるもの>
ジブクレーン型式、橋形クレーン型式、デリック型式、船舶専用油圧クレーン(マリンクレーン、オーシャンクレーン、シークレーン)
➡揚貨装置運転特別教育はこちら
<小型車両系建設機械(整地等:ユンボ)運転特別教育で運転できるもの>
機体質量が3トン未満の小型車両系建設機械(ブルドーザー、トラクターショベル、ドラグショベル等)
➡小型車両系建設機械(整地等:ユンボ)運転特別教育はこちら
<玉掛け用具(つり具)の例>
ワイヤロープ、ベルトスリング、ラウンドスリング、チェーンスリング、シャックル(シャコ)、クランプ、ハッカー、アイボルト、フレキシブル・コンテナバック(フレコン、トンバック)、フック付きワイヤロープ、フック付きスリング、リング付きワイヤロープ
➡玉掛け技能講習はこちら
よくあるご質問
Q:クレーン運転士免許をもっているのだが、移動式クレーンを操作する作業に従事してよいか?
A:クレーン運転士免許では、移動式クレーンを操作する業務には従事できません。
クレーン運転士免許では、特定の場所に設置されたクレーン操作の業務に従事できます。
Q:触ったこともないが、受講しても大丈夫か?
A: 大丈夫です!移動式クレーンを初めて見る方であっても、安全に作業に従事できるように講習させて頂いております。
関連する講習
講習日程
各日程、2日間講習 対応 例)講習日が24㈮~26㈰の場合、25㈯~26㈰の2日で受講可!(詳細はこちら→2日間講習とは?) |
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講習名 | R6 | |||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | |
小型移動式クレーン運転技能講習 [第19号] | 1㈫~3㈭ 18㈮~20㈰ |
15㈮~17㈰ 26㈫~28㈭ |
13㈮~15㈰ | 7㈫~9㈭ 24㈮~26㈰ |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | |
4㈫~6㈭ 21㈮~23㈰ |
4㈫~6㈭ 21㈮~23㈰ |
1㈫~3㈭ 18㈮~20㈰ 30㈬~5/2㈮ |
23㈮~25㈰ |