小型移動式クレーン運転技能講習

福岡労働局長登録教習機関
[福岡労働局登録第19号 登録有効期限期間満了日:令和10年5月15日]

小型移動式クレーン運転技能講習について

・小型移動式クレーン運転技能講習とは、小型の移動式クレーンの運転資格です。小型の移動式クレーンとは、クレーン付きトラック(ユニッククレーン:ユニック車、カーゴクレーン:タダノ車、ローダークレーン:ヒアブ車)、クレーン機能付き油圧ショベル(ユンボ、バックホー)、鉄道クレーン、カニクレーン、クレーン車(ラフタークレーン、トラッククレーン)等のうち、つり能力(つり上げ荷重)が5t未満のものをいいます。

建設現場や港湾施設、運送業等で使用されるこの「移動式クレーンの運転資格」には、次の三つがあります。
① 移動式クレーン運転士免許 ➡ つり能力(つり上げ荷重)が5トン以上の移動式クレーンの運転
② 小型移動式クレーン運転技能講習 ➡ つり能力(つり上げ荷重)が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転
③ 移動式クレーン運転特別教育 ➡ つり能力(つり上げ荷重)が1トン未満の移動式クレーンの運転

当協会(安衛協)では、上記の三つの移動式クレーン運転資格を次のように開催します。
①の移動式クレーン運転士免許=学科試験の受験対策講座
移動式クレーン運転士免許の学科試験過去問解答解説集を使って、ビデオ配信による学科試験受験対策講座を開催します。

②の小型移動式クレーン運転技能講習

・当協会(安衛協)では次に示す「小型移動式クレーン運転技能講習」のコースを設けて、月に2回(平日1回、土日絡み1回)開催しています。

通常講習:一般的な受講方法で、免除科目無しで3日間受講していただく講習(受講料:32,980円
②時間短縮講習:免除科目の時間を短縮して3日間受講していただく講習(受講料:30,980円~31,500円
日数短縮講習免除科目の時間を活用して2日間で修了していただく講習(受講料:31,980円or32,980円
合併講習小型移動式クレーン運転技能講習+巻上げ機(ウインチ)運転特別教育=3日間で同時修了の講習(受講料:38,780円~42,350円
出張講習6名以上の受講者で会社に出向く講習(技能講習は福岡県内、その他は全国で実施)
助成金活用講習建設労働者の受講料免除講習(通常講習の助成金額50,385円
⑦給付金活用講習(短期訓練受講費):ハローワーク管轄の受講料減額講習

※二日市教習室では、昼食時に無料の弁当配給があります。
皆さんの要件に合ったコースで受講されてください。
職員一同心よりお待ちしております!

③の移動式クレーン運転特別教育=小型油圧ショベル限定
合併講習:「小型油圧ショベル運転特別教育」(小型ユンボ・バックホー)+「移動式クレーン運転特別教育」で開催

【追伸】
クレーンと移動式クレーンは同じ「クレーン」という言葉を使いますが、冒頭の移動式クレーンの定義には「原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるもの」とあります。従って、不特定の場所に移動させて作業ができるクレーンが「移動式クレーン」であり、特定の場所でしか作業できないものは単に「クレーン」といいます。このクレーン(天井クレーン、ジブクレーン、橋形クレーン、門型クレーン、壁クレーン)を運転するためには「クレーンの運転資格」が必要で、上記三つの「移動式クレーン運転資格」ではなく「クレーン運転資格」を取得しないと運転できませんので注意が必要です。

漁船(小型船舶)付きクレーン(マリーンクレーン、オーシャンクレーン、シークレーン)は「揚貨装置」に分類されるため、先ほどのクレーンと同様に「移動式クレーン」の運転資格では運転できません。この船舶に搭載されたクレーンを運転するときは「揚貨装置運転資特別教育」を修了する必要があります。

当協会(労働安全衛生推進協会)では、小型移動式クレーンの運転資格は既(すで)に持ってはいるのだけれど、まだ小型移動式クレーンの運転に不安があるという方のために、「重機トレーニング」と題して、時間単位で好きに運転して頂くコースを準備しています。「ケガをしない」と「ケガをさせない」ために是非ご活用ください。
➡お申し込みはこちら 重機トレーニングお申し込み


<建設労働者で受講される人>
「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」
の助成金制度を使用可能であれば、オトクにご受講頂けます。

労働者数が20人以下の会社の場合 ]
免除無しで受講する場合の受講料 = 32,980円
①経費助成の額 = 受講料✕75% = 24,735円
②賃金助成の額 = 8,550円×3日(講習日数)= 25,650円
国からの助成金額 = ① + ② =50,385円となり、
結果、当協会(安衛協)に支払われる受講料よりも、
17,405円 も多い額が助成金として会社に振り込まれます。
是非、この助成金を活用して労働者の安全を守ってあげてください!

➡詳細はこちら助成金について

コースと受講要件

現在保有している資格及び業務経験 講習日数 講習時間 受講料(税込み)
●玉掛け技能講習
OR
●床上操作式クレーン運転技能講習
OR
●クレーン運転士免許
3日間 18時間

30,980円
※当協会で免除資格を受講の方:29,980円

●玉掛け技能講習
OR
●床上操作式クレーン運転技能講習
OR
●クレーン運転士免許
2日間 18時間 32,980円

 

 

※当協会で免除資格を受講の方:31,980円

●通常講習(上記に該当しない方) 3日間 22時間 32,980円

主な対象機械・作業

積載型トラッククレーン/クローラクレーン/アームクレーン仕様機

<移動式クレーン運転資格で運転できるもの>
トラッククレーン、ラフテレーンクレーン(ラフタークレーン)、積載型トラッククレーン(ユニック車、タダノ車、ユニッククレーン、カーゴクレーン、ヒアブクレーン)、ユンボクレーン(ドラグショベルクレーン、バックホークレーン)、鉄道クレーン、浮きクレーン(フローティングクレーン)、レッカークレーン、クローラクレーン、カニクレーン

【関連する講習】

<クレーン運転資格で運転できるもの>
天井クレーン、橋形クレーン、クライミング式ジブクレーン(タワークレーン)、ホイストクレーン、門型クレーン、ケーブルクレーン
クレーン運転特別教育はこちら
床上操作式クレーン運転技能講習はこちら

<揚貨装置運転資格で運転できるもの>
ジブクレーン型式、橋形クレーン型式、デリック型式、船舶専用油圧クレーン(マリンクレーン、オーシャンクレーン、シークレーン)
揚貨装置運転特別教育はこちら

<小型車両系建設機械(整地等:ユンボ)運転特別教育で運転できるもの>
機体質量が3トン未満の小型車両系建設機械(ブルドーザー、トラクターショベル、ドラグショベル等)
小型車両系建設機械(整地等:ユンボ)運転特別教育はこちら

<玉掛け用具(つり具)の例>
ワイヤロープ、ベルトスリング、ラウンドスリング、チェーンスリング、シャックル(シャコ)、クランプ、ハッカー、アイボルト、フレキシブル・コンテナバック(フレコン、トンバック)、フック付きワイヤロープ、フック付きスリング、リング付きワイヤロープ
玉掛け技能講習はこちら

よくあるご質問

Q:クレーン運転士免許をもっているのだが、移動式クレーンを操作する作業に従事してよいか?

A:クレーン運転士免許では、移動式クレーンを操作する業務には従事できません。
クレーン運転士免許では、特定の場所に設置されたクレーン操作の業務に従事できます。

Q:触ったこともないが、受講しても大丈夫か?

A: 大丈夫です!移動式クレーンを初めて見る方であっても、安全に作業に従事できるように講習させて頂いております。

お申込み

関連する講習

玉掛け技能講習

床上操作式クレーン運転技能講習

クレーン運転特別教育

揚貨装置運転特別教育

講習日程

各日程、2日間講習 対応
例)講習日が24㈮~26㈰の場合、25㈯26㈰の2日で受講可!(詳細はこちら→2日間講習とは?
講習名 R6
10月 11月 12月 1月
小型移動式クレーン運転技能講習 [第19号] 1㈫~3㈭

18㈮~20㈰
15㈮~17㈰

26㈫~28㈭
13㈮~15㈰ 7㈫~9㈭

24㈮~26㈰
2月 3月 4月 5月
4㈫~6㈭

21㈮~23㈰
4㈫~6㈭

21㈮~23㈰
1㈫~3㈭

18㈮~20㈰

30㈬~5/2㈮