フォークリフト運転技能講習
福岡労働局長登録教習機関
[福岡労働局登録第27号 登録有効期限期間満了日:令和8年5月11日]
フォークリフト運転技能講習について
・フォークリフトの運転資格は「フォークリフト運転技能講習」と「フォークリフト運転特別教育」の二つです。フォークリフトには「免許」はありません。
① フォークリフト運転技能講習=
積載重量(フォーク等で持ち上げることが出来る荷の重さ:最大荷重)が1トン以上のフォークリフトの運転
② フォークリフト運転特別教育=
積載重量(フォーク等で持ち上げることが出来る荷の重さ:最大荷重)が1トン未満のフォークリフトの運転
当協会(安衛協)で開催する「フォークリフト運転技能講習」は、月に4回(平日2回、土日絡み2回)次に示すコースで開催しています。
①通常講習:一般的な受講方法で、免除科目無しで4日間受講していただく講習(受講料:29,800円)
②免除無し講習:免除科目無しで5日間受講していただく講習(受講料:35,980円)
③時間短縮講習:免除科目の時間を短縮して4日間受講していただく講習(受講料:29,800円)
④日数短縮講習:免除科目の時間を活用して2日間で修了していただく講習(受講料:17,980円)
⑤出張講習:6名以上の受講者で会社に出向く講習(技能講習は福岡県内、その他は全国で実施)
⑥給付金活用講習(一般教育訓練給付金、短期訓練受講費):ハローワーク管轄の受講料減額講習
※二日市教習室では、昼食時に無料の弁当配給があります。
皆さんの要件に合ったコースで受講されてください。
職員一同心よりお待ちしております!
・このフォークリフトには、カウンタ(カウンタバランスフォークリフト:カウンターフォーク、カウンターリフト)と、リーチ(リーチフォークリフト:リーチフォーク、リーチリフト)、パイプや木材を運搬するサイドフォークリフト(サイドリフト)、リフト上で荷取り作業ができるオーダピッキングフォークリフト(ピッキングフォーク、ピッキングリフト)、ウォーキーフォークリフト(ウォーキーリフト)等があります。
・「フォークリフト運転技能講習」は、普通自動車運転免許(道路上を走行する運転免許)以上の運転免許を所有する人の基本的な講習時間は、学科講習1日+実技講習3日=4日です。
ただし、大型特殊自動車運転免許を所有する人、最大荷重1トン未満のフォークリフトに規定の期間以上の運転歴がある人、等その受講する人の所有する免許や経歴により、受講しなければならない時間が変わります。
詳しくは当協会(安衛協)にお問い合わせください。
・なお、当協会(労働安全衛生推進協会)では、フォークリフトの運転資格は既(すで)に持ってはいるのだけれど、まだフォークリフトの運転に不安があるという方のために、「重機トレーニング」と題して、「時間単位で好きに運転していただくコース」を準備しています。「ケガをしない」と「ケガをさせない」ために是非ご活用ください。
➡お申し込みはこちら 重機トレーニングお申し込み
<参考>
最大荷重=フォークリフトの最大荷重は、基準荷重中心に対して積載できる最大の重さ(そのフォークリフトが荷役できる限界の重さ)のことをいいます。
コースと受講要件
現在保有している資格及び業務経験 | 講習日数 | 講習時間 | 受講料(税込み) |
●免除なし |
5日間 | 37時間 | 35,980 円 |
●大型特殊自動車免許所持 |
2日間 | 13時間 | 17,980円 |
●通常講習 (普通自動車運転免許 所持、または大型特殊自動車免許所持(カタピラ限定を除く)) |
4日間 | 33時間 | 29,800円 |
(※)免除書類 『フォークリフトの実務経験証明書(PDF)』 をご提出ください。
主な対象機械・作業
物流倉庫、建設現場等において一般に「カウンターバランスフォークリフト」、「リーチフォークリフト」が多く使われています。
又、使用場所に応じてエンジン式やバッテリー式など使い分けさています。
よくあるご質問
Q:フォークリフト資格には種類がありますか?
A:1つは最大積載荷重1トン未満のフォークリフトで作業できる「フォークリフト運転特別教育修了証」
もう1つは最大積載荷重1トン以上のフォークリフトで作業できる「フォークリフト運転技能講習修了証」です。
Q:公道の走行できますか?
A:フォークリフトで公道を走る場合には、国土交通省や市区町村への登録を行い、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
そして公道でのフォークリフトの運転には、特殊免許が必要です。
この場合、最高速度が15km/h以下のものは小型特殊免許、それ以上になると大型特殊免許が必要になります。
小型特殊免許は、普通~大型までの各種免許のいずれかを持っていれば運転できるので、普通免許を持っていれば特に取る
必要はありませんが、大型特殊免許は普通自動車免許には含まれていないので、改めて教習所で取得する必要があります。
Q:現在、定職についていません。フォークリフトの資格を持っていると就職に有利でしょうか?
A:近年、物流(配送)ニーズが高まり、倉庫内業務の求人数も増えてきています。
それに伴い、リフトマン(フォークリフトを運転する人)の求人も増えてきています。
物流倉庫やヤードでの荷役作業、運送に関わる仕事にはフォークリフト免許が必要になるため、フォークリフトの免許を保持していることで、仕事の選択肢がぐんと広がります。
また、荷役作業時に人力ではなく操縦で荷物を運ぶので、腕力に自信がなくても年齢・性別問わず活躍できます。
他に小型移動式クレーン運転技能講習・玉掛け技能講習も併せて取得すると、トラックを使用する業種で幅広く活躍できます。
Q:フォークリフトの資格は「免許」でしょうか?
A:フォークリフトの運転資格は、免許ではなく、講習を受ける事で得られる資格です。
履歴書等にも以下のように、正式名称で記入します。
20XX年X月 フォークリフト運転技能講習 修了
20XX年X月 フォークリフト運転特別教育 修了
Q:ハンドリフトを扱う場合も「フォークリフト運転技能講習」の取得が必要でしょうか?
A:ハンドリフトの操作には免許や資格は不要(手動式・電動式問わず)で、誰でも使えます。
※注:マストの付いてる自走式リフターを扱う場合には「フォークリフト運転特別教育」の取得が必要になります。
Q:敷地内(自社の倉庫や工場内)なら、免許が無くても運転しても良いですか?
A:運転してはいけません。敷地内でも無免許(無資格)運転になり違法行為です。発覚した場合、運転者だけでなく、黙認していた事業者や会社も罰則を受けることになります。
必ず、フォークリフト運転技能講習(積載重量が1トン以上のフォークリフトを運転する場合)もしくはフォークリフト運転特別教育(積載重量が1トン未満のフォークリフトを運転する場合)が必要になります。
Q:免除要件にある「大型特殊自動車免許」は大型免許のことですか?
A:違います。下の画像のように、免許証に「大特」の記載があるものが免除対象になります。
●大型免許(大型自動車第一種免許)
→トラック、ダンプカー、タンクローリーなどの大型車両の運転をすることができる免許。
●大型免許(大型自動車第二種免許)
→乗車定員30人以上の路線バスや観光バスなど営業用の車を運転することができる免許。
関連する講習
講習日程
講習名 | R6 | |||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | |
フォークリフト運転技能講習 [第27号] | 4㈮・5㈯ 11㈮・12㈯ 9㈬~12㈯ 9㈬・10㈭ 16㈬・17㈭ 14㈪~17㈭ |
1㈮・2㈯ 8㈮・9㈯ 6㈬~9㈯ 6㈬・7㈭ 13㈬・14㈭ 11㈪~14㈭ 29㈮・30㈯ 12/6㈮・7㈯ |
4㈬~7㈯ 4㈬・5㈭ 11㈬・12㈭ 9㈪~12㈭ |
10㈮・11㈯ 17㈮・18㈯ 15㈬~18㈯ 15㈬・16㈭ 22㈬・23㈭ |
2月 | 3月 | |||
7㈮・8㈯ 14㈮・15㈯ 12㈮~15㈯ 12㈬・13㈭ 19㈬・20㈭ |
7㈮・8㈯ 14㈮・15㈯ 12㈮~15㈯ 12㈬・13㈭ 19㈬・20㈭ |