Q:免除者(日数短縮)講習は法律的に大丈夫なのですか?

A:各技能講習にはそれぞれ「技能講習規程」が存在します。その技能講習規程に講習をしなければならない科目の種類、内容、時間等が定められています。例えば玉掛け技能講習には「玉掛け技能講習規程」というものがあり、この規程の第3条に「免除」の事も書かれています。
 当協会(労働安全衛生推進協会)は、この免除規定(受講者の権利)を皆様に有効に活用して頂くため、この免除規定を取り入れた「免除者講習」を設定しました(この免除規定を取り入れていない教習機関もあるようです)。また、当協会(労働安全衛生推進協会:安衛協)では、この免除者講習をさらに「時間短縮講習」と「日数短縮講習」の2種類で設定し、受講者が希望する方で受講できるようにしました。
 他の教習機関が「そんなことは出来ないよ」と言われているのは、その教習機関が実施していないだけであって「法令上出来ない」訳ではないのです。ということで当協会(労働安全衛生推進協会:安衛協)で受講したら「後日労働局から修了証を没収される」というようなことは絶対にありません。「合併講習の件」の回答にも記したように当協会(労働安全衛生推進協会:安衛協)は福岡労働局からも厚生労働省からも「違法性は認められない」と太鼓判を押された教習をやっています。どうか安心してご受講下さい。
 とにかく、当協会(安衛協)は単に修了証を渡すためだけの教習は行っておりません。「合併講習」をするにも「免除者講習」をするにもそれなりに経費は掛かりますが、現場で「ケガ」をしない、「死なない」ための教習を行っています。「安全に!」の教習機関です。

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